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認知症の人の土地売買について

意思能力が認められない人の不動産は成年後見人をつけて手続きしないと売買できないことになっています。でも、これって結構抜け穴だらけではないでしょうか。例えば成年後見人さえいなければ意思能力がない人の債務を利用して不動産を差し押さえて売ってしまえば済むことではないかと思います。 例えば身内に認知症の人がいる場合、身内だから扶養だと言われないために法人を作って、意思能力がない人に何かを売る、あるいはそのお金を貸して、その債務をもとに不動産を差し押さえて売却したら何か問題ありますか?

みんなの回答

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1535/4632)
回答No.2

「意思能力がない人の債務を利用して不動産を差し押さえて売ってしまう」 「意思能力がない人に何かを売る、あるいはそのお金を貸して、その債務をもとに不動産を差し押さえて売却する。」 これらは詐欺行為になると思います。 基本的に不動産や物の売買や、お金を貸す際に御本人の捺印が必要ですがどの様に捺印させますか?だますか、脅すか、強引に強制するしかないのでは。それは犯罪だと思います。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「意思能力がない人に何かを売る」というのはどう問題あるのかわかりません。訪問販売でいくらでもやられています。 被後見人である場合に、買ったという行為を取り消せるだけです。被後見人でない場合には意思能力が無くとも取り消せません。 あとは全て合法だと思いますが、いかが?

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1535/4632)
回答No.1

それぞれ、犯罪だと思います。 バレなければいい。というのは交通違反と同様な思考です。

sub00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。どの辺が犯罪でしょうか。 むしろ被後見人をこういう行為から守るために後見人制度があるのだと思いますが。

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