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認知症の母に成年後見人を立てない事のリスク

母の認知症が進み金銭の管理が出来なくなったため、姉が通帳・印鑑・カードを管理し、必要な出費を母に代わって行っています。 現実には同じようにしている人は多いとは思うのですが、本来は成年後見人を立てるべき状況だと思います。 現在の状況を続けるより、不正や事故のリスクを避けるために成年後見人を立てるべきだと思うのですが、姉は「精神鑑定等をすることになり母に負担がかかる」等を理由に不賛成です。 成年後見人を立てないままにした場合、(母に対する)横領、(金融機関に対する)詐欺 の疑いがかかるリスクがあると思うのですが、それ以外に、特定された状況に対して定められた法律はないでしょうか? (例えば、意思能力のない人の財産の毀損に対する法律、のような) そのような法律がありましたら、法律の名称と関係する条文をご教示頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

成年後見人を立てていないからこそ、それを防止する規定は何も機能しないのです。 成年後見人を「金を払って任務に就きづつけてもらう」ことまでして、相続まで残るべき財産をわざわざ後見人へ報酬として渡して目減りさせながら、子ども2人での相続まで待つよりも、 現時点でのお母様の財産を確認して、収入と支出の推移を通帳の残高なりで追跡できるように任せておくよう、弁護士を挟んで一筆書かせておけば、弁護士への依頼は単発ですみ、相続のときに使途不明金があれば、その分をお姉さまの相続分から相殺する(個人的使用で生前贈与されたとみなす)などの証拠集めくらいはできるでしょう。

ROYFF
質問者

お礼

もし姉が使い込みをした場合一筆書いていたとしても、相続発生時に「相続財産全部を既に使ってしまってお金はない、無い袖は振れない」と居直られたら、と考えると今のうちから適切な措置を講じておきたいと思うのですが・・・。

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