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成年後見人とは? 親からの頼みとは異なる役割
- 成年後見人は、認知症などで判断能力が鈍った人の財産管理や契約の管理をする役割です。初めは「老後の面倒を見る人」と思われていましたが、実際には身内だけでなく、赤の他人も成年後見人になる場合もあります。
- 成年後見人は、成年被後見人の希望によって選ばれるわけではなく、裁判所が選任します。優先順位のようなものはなく、適切な人物が選ばれます。
- 身内以外の人が成年後見人になるケースもありますが、基本的には身内が成年後見人となることが多いです。ただし、赤の他人が成年後見人になる場合は、ホームヘルパーなどのケア関係者が多いです。
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誤解があるようなので補足します。 任意後見とは、被後見人となる人が後見人となるべき人と後見の範囲をあらかじめ公正証書で指定する契約です。 語弊があることをお許しいただければ、判断能力の遺言書とお考えになるとわかりやすいでしょう。お年寄りの判断能力の衰えにつけこむ、訪問販売や電話営業といった人倫にもとる悪行がはびこる昨今ですので、備えとして考慮される価値があるかと思います。 法定後見にくらべて遥かに手間がかかりません。
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- sittaka-kun
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法定後見について回答します。 1.裁判所が選任します。複数選任されることもあります。また、後見監督人が指名されることもあります 2.裁判所が決定します 3.一般論になりますが、家族が生活を看護することができるならば、法律行為の代理を行うに過ぎない成年後見人をわざわざ選任する必要はありません。 財産争いがあって、身内同士が互いに信用できない場合や、仕事や住居の制限で十分に看護できない場合、身寄りが無い方に公的扶助を適用する必要がある場合などに利用されることが多いようです。当然、この場合にはいずれも身内以外の者(法人や市町村長など)が後見人となります。 このほか、一家の働き手が判断能力を喪失した場合などに、生活や医療に必要な費用のために本人の財産、収入などを処分する目的で利用されることもあります。この場合には身内の方が後見人となる場合が多いでしょう。 質問者さんのケースでは、任意後見が適当かと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 一般的によく言われている「成年後見人」とは「法定後見」のことを指すんですね。 それには、裁判所が選任することであり、一人だけとは必ずしも限りないんですね。 予め、成年被後見人に相当する人が、遺言のようなものでされるのかと思ったのと、「後見」という文字から「老後の介護の面倒を見る人」というイメージがありました。 成年後見人になるのが嫌だとかそういう意味で質問したわけではないのですが、親などが老後に将来的に介護が必要になったのなら、その時点で成年後見人が生じるものと思っていたのですが、家族が面倒を見れるのであればわざわざそういった必要もないといったことですね。 任意後見ですか。 そうですよね。 私が面倒を見ることになるかといえば、一概にそうとは限らない現状もあります。 そうなれば、そういったときにこそ「後見人」の選任になってくるのかもしれませんね。
お礼
再びありがとうございました。 大きな勘違いをしていました。すみません。 任意後見というのは被後見人になる人がまだ判断能力がある間に予め公正証書で「こういった人に・・・」などと指定するということですか。 相続の遺言状に似たような感じですね。 こちらは契約でなるということですので、いざとなったら既に「後見人」が存在する意味で、手間もかからず便利そうですね。