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認知症になる前の不動産売買
私の義母にあたる方の土地を主人の死亡後の2000年1月、売買契約をして買いました。義母は最近になって認知症と診断され2005年1月に認知症の診断がおりましたので、第三者の成年後見の申し立てをしましたが、私のした売買契約は無効になるのでしょうか?契約書には司法書士の方の名前が入れて作成しました。
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質問者が選んだベストアンサー
売買契約は交わしたけれども登記はしていなかったと言うことでしょうか。 契約はもちろん有効です(有効な契約だという前提)。 しかし、成年後見が開始しているのであれば、登記手続きは少し煩雑になります。どの程度の後見なのかで違ってきます。 後見人が登記義務者になる場合もあり、裁判所の許可が必要になるかも知れません。 後見人が司法書士であれば、後見人に相談してください。
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- takkan39
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回答No.3
不動産の処分行為は、後見開始以前に行われているので有効に成立しており、 登記についても登記義務者の法定代理人としての後見人とあなたとの共同申請で通常通りできます。 なので後見人に事情を説明して一緒に登記申請をしてもらえばよいと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます 登記はすでに済んでおります
- mano5
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回答No.2
成年後見の申し立て以前に「登記」が完了していれば不動産はあなたのものとなりますが、契約だけで登記が済んでいなければ「成年後見人」によって解除されることがあるかもしれません。
質問者
お礼
すでに登記は済んでおります ありがとうございました
お礼
ありがとうございます すでに登記は済んでおります