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労働契約の契約期間の短縮について
今まで、有期契約の従業員との契約期間は1年間で行なってきましたが、全ての有期労働者に対し、次回からの更新は「半年間」に変更したいと考えています。今まで、「1年間」で更新してきた従業員に対し、次回から「半年間」の契約期間に短縮することは、法的に問題はないのでしょうか。不利益変更には、あたらないのでしょうか。(当社には労働組合は無く、労使協定もありません)
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契約当事者の了解が得られれば法的には問題ありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。従業員にはよく説明してから実施したいと思います。