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道路や道端、歩道に落ちている物は誰が所有していますか?
- 道路や道端、歩道に落ちている物は誰が所有していますか? 落ちている物にはペットボトルや空き缶、紙などがありますが、これらは誰の所有になるのでしょうか?
- 拾った場合は警察に届けた方が良いですか? 落ちている物を拾った場合、種類を問わず警察に届けることが推奨されています。一か月以上経っていても警察への届け出は可能ですか?
- 道路や道端、歩道に落ちている物に関する法律はありますか? 道路や道端、歩道に落ちている物に関する法律は存在しませんが、落ちている物を拾うことは交通事故や火災の防止につながるため、道徳的には推奨されています。
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- yaasan
- ベストアンサー率22% (2731/12290)
落ちているものは基本的に落とした人のものです。落とした人がそれはいらない、となって初めて誰のものでもなくなるというのがルールですね。ですから、極論は何でも警察に預けるのが良い行動ですが、多くの人が見て、これはゴミだろうというものは無くした人が困ってしまっていてもゴミ扱いを受けてしまうのは仕方ないと思います。 >それらの物をひろってから一か月以上たった場合でも警察に届け出ることは可能ですか? 可能ですが、いろんなことを追求されます。なぜ一ヶ月放置していたのか、という点は特に聞かれます。警察に届けるなら、悩まずすぐに持っていくのがいいでしょう。 これは経験談ですが、昔現金約10万の入った財布を拾ったことがあります。まだ学生で友達と一緒に見つけたので、友達と少し話をして(届けるか、いただくかw)から、真面目に届けに行きました。時間にして30分ほどです。警察に行って、何時頃どこで拾ったか、という事情聴取をされた時に「何で、こんなに(持ってくるのが)遅いの?」聞かれました。素直に悪い気持ちと戦っていたから、と説明しましたが、現金が初めから10万だったのか、20万をちょろまかしたのかは警察官には解りません。少しネチネチと聞かれましたよ。一瞬迷っただけでもそんな感じですので、一ヶ月経って、「暇になったんで、持ってきました」なんてのはいろいろ聞かれると思います。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13827)
法律上は「占有離脱物」と言い、誰の持ち物でも無い(持ち主不明の)モノとして扱われます。 明らかにゴミと言えるような所有権を放棄し投棄されたモノはゴミとして片付けても問題ありませんが、落とし物や忘れ物と思われるモノは元々の持ち主が所有権を放棄した訳では無いので警察に届けましょう。
補足
落としたものが所有権をもっているかどうかわかりませんが 落とした人が探しているかもしれないので交番に届けます。
- tanakanono
- ベストアンサー率24% (134/553)
遺失物法ですね。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000073 捨てる意思があったのかなかったのかで遺失物かどうかが変わりますが、常識的に考えて、財布は遺失物、空き缶はごみでしょうね。 ホームレスが空き缶落としたら遺失物かもしれませんが。
補足
回答してくださりありがとうございます。 遺失物法のページを確かめてみます。
道路に落ちているゴミですので所有権はありません 集めて捨ててかまいません ただ明らかにゴミでないものは、警察に届けましょう お財布、スマホ、貴金属、自転車などです
補足
回答してくださりありがとうございます。 落とした人がでは探しているかもしれないので落とし物の種類を問わず届け出た方が良いと思っています。
補足
回答してくださりありがとうございます。 たとえ、道に落ちている物をひろってから一か月以上たっても警察に届け出ることは可能ということはわかりました。 落とした人が探しているかもしれないので交番に届け出ます。