• 締切済み

歩道が喫煙所になっています

お世話になります。 近所のタバコ屋が歩道を喫煙所にしております。 店先の歩道にベンチ、灰皿、ゴミ箱を設置。 その歩道を通るたびに喫煙者がいて、不快な思いをしております。 管轄の土木事務所にも相談しましたが、経営者と面談し、 その都度敷地内に移動させているとのことですが、 撤去した形跡も無くそのままの位置に置かれている状態です。 また、土木事務所は「現行の道路法を含めたルールでは、所有者が明らかな場合、強制的に撤去することはできません」と言い切っております。 また、その店は庇も歩道にかかっているらしく、こちらの件も指導しているらしいですが、 庇はそのままの状態です。 早急に「喫煙所」を撤去させる妙案はないものでしょうか。

みんなの回答

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.3

補足、見ました。大変、お困りのようですネ。 その後、所轄の警察には、ご相談されたのでしょうか? 土木事務所職員に、撤去出来ない法的根拠を、お聞きになられました? 前回も書きましたが、道路で無い敷地(私有地)だと、撤去は不可能です。 >管轄の土木事務所にも相談しましたが、経営者と面談し、 >その都度敷地内に移動させているとのことですが、 その都度、敷地内に移動と言うことが、事実なら、現状の灰皿は、公道と言うことですネ。 公道なら、道路管理者である土木事務所は、撤去する義務が生じます。何故、撤去しないのか? 理解出来ません。(道路管理者としての仕事をしていないのか、道路法上の道路で無いのか) 来週でも、所轄の警察にご相談下さい。 道路交通法第76条並びに第77条違反。 道路法第32条違反。 所有者が、敷地内に移動しなければ、道路管理者は、強制的に撤去出来るので、道路管理者に指示するように警察官に依頼して下さい。 目の不自由な人が、歩道を通行する際、ベンチや灰皿などは、邪魔ダケでは無く、危険な物です。 (病院が近くなら、脚が不自由、肺疾患の方、乳幼児を連れた女性などには、迷惑以上) 私が体験したジャスコ前のタバコ屋は、警察官と道路管理者の二人で、タバコ屋に指導して貰いましたが それでも、簡単には、撤去できませんでした。 (違法行為と知ってて、灰皿を置き続けたので、再三、警察に抗議しました) 違法状態の写真を撮っておいて下さい。ブログ等お持ちでしたら、紹介して下さい。 なんなら、灰皿の前から、警察署に通報して、警察官に来て貰うのも良いかもしれません。 (道路交通法第76条並びに第77条違反と言えば、急いで来るでしょう) >店主が 苦肉の策でそのように配置したのだと思われます。 タバコ屋の店先におかれている灰皿は、昔、【製造たばこ小売販売業許可等取扱要領】で、義務付けされていました。 現在は、義務でない為、灰皿を置いていないタバコ屋もあります。 また、タバコ屋におかれている灰皿のほとんどは、日本タバコ産業(JT)が、無償配布したものです。 (タバコ屋の負担ゼロ) タバコ屋は、ずっと置いてた灰皿です。いきなり行政から、撤去しろと言われても、置くところが無いかもしれませんが、通行人には、迷惑千万。 でも、ご質問者様が、行動を起こさない限り、ずっと歩道上に灰皿が、並ぶでしょう! ガンバッテ、違法行為と闘いましょう!(法令遵守あるのみ) くれぐれも、タバコ屋店主に直接、苦情を言うことは、やめて下さいネ、必ず、暴言を受けますので

z932s
質問者

補足

色々回答くださりありがとうございます。 >その後、所轄の警察には、ご相談されたのでしょうか? >木事務所職員に、撤去出来ない法的根拠を、お聞きになられました? 警察にはまだ相談していません。 土木事務所もメールでのやり取りのみです。 なかなか時間の制約があり(言い訳ですが)、足を運ぶまで至っておりません。 そんなこんなで、土木事務所の上位組織に訴えたい旨メールしたところ、以下の 回答がきました。 「●●内の市道については、●●土木事務所が道路管理者として維持・管理 業務を所管しております。上層組織は、ございません。  ちなみに7月25日(水)午後、現地で経営者と面談し、敷地内に移動をさせ ました。  しかしながら、経営者によると「自動販売機の利用者等が、繰返し移動させ てしまう」とのことでした。  今後も引続き観察し、改善されない場合は、指導を継続してまいります。 」

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.2

>土木事務所は「現行の道路法を含めたルールでは、所有者が明らかな場合、強制的に撤去することはできません」 非常に、残念ですネ! 土木事務所からの回答で【道路法を含めたルール】で、撤去が不可能という事は 私道かもしれません。 公的な歩道(公的機関が所有者で、道路として整備された部分)の要件に該当しない所は 撤去出来ないでしょう。 まず、灰皿が設置されている土地の所有者を調べ、直接、撤去するように圧力を掛けるしか無いと思いますが・・・・ タバコ業界と関係が深いタバコ屋が、所有者なら、撤去することは、無理と思います。 その灰皿の前に、タバコの自動販売機はありませんか? タバコ事業法で、タバコ販売の条件として、灰皿設置を義務つけた時期があります。 タバコ屋開業→灰皿必須(置いてある灰皿は、JTの無料配布品) 週明けでも、土木事務所職員に、撤去出来ない法的根拠を聞いて下さい。 (回答補足で、書き込み願います) ちなみに、私が利用している駅前に、ジャスコがあり、その買い物客目当ての駐車場(タバコ屋兼業)前の歩道に、灰皿がありました。 歩道の道路管理者(市役所)、警察署などに苦情を訴え続け、撤去まで、約1年掛かりました。 タバコ業界は、利権の固まりですので、切り崩しには、忍耐力が、必要です。 (地域住民も取り込んでみたら?)

z932s
質問者

補足

先日、その歩道を通ったところ、ベンチ、灰皿が歩道の半分を占めていた(店に垂直の位置で置かれていた)のが、店に平行する形で置かれていました。つまり、店主が苦肉の策でそのように配置したのだと思われます。しかし、近所の住民はタバコの煙が気にならないのでしょうかね。その店の前を通る度に息を殺しています。タバコの自販機、確かにあります。近隣の病院関係者の溜まり場と化しているのも気に入りません。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

警察にも相談されてはいかがですかね。 道路の使用許可や占有許可に対して、未手続きでも占拠と変わらないでしょうからね。 通学路などになっている場合には、教育委員会などにも訴え出ることもよいかもしれませんね。

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