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自販機を歩道のない道路脇に設置するのは・・・?
私の知り合いの家のすぐ隣に、自販機が8台も並んでいます。飲み物とタバコの販売機です。すぐ前は片側一車線の道路ですが、普通の道路よりも広く感じられます。というのは、歩道が特別に作られておらず、白線で車道と歩道とが区分されているだけだからです。 で、割とゆとりがある道路を利用して、つまり特別な駐車場を作らずに自販機で商売を営んでいる方がおられます。歩行者を対象にと言いたいのでしょうが(歩行者はほとんどいないところです)、自動車がしょっちゅう止まるので、自動車のお客を対象としているのは明らかです。 それで、すぐ隣の知人の家の玄関前に、自販機で買い物をする人の車が駐車されて、車の出入りが大変だということです。また、玄関前に駐車されなくても、車が死角になり、見通しが悪くて困っているようです。危なかったこともあったようです。自販機を置いている人は同じ町内で、苦情も良いづらいようです。こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?歩道のない道路を利用して、自販機を設置してもいいものなのでしょうか?隣家は泣き寝入りするしかないのでしょうか? ご教授願えませんか?よろしくお願いします。
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私も同じようなことで困った経験があり、市役所に相談して教えてもらったことをアドバイスとして書かせていただきます。 例えば市役所などの役所が管理している道路は、通常は道路法という法律で規制がかけられているようです。この道路法によると、道路に自販機などを置く場合には「道路の占用の許可」というものが必要となるのだそうですが、道路は住民みんなが公平に使うことができるべき物なので、本当は道路に自販機を置いて商売することはいけないのではないかとのことでした。つまりは、道路法で規制されている道路であれば、そもそも自販機を置くこと自体がいけないことではないかということです。 この辺も含めて、お住まいの市役所などに相談してみてはいかがでしょうか。
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- mukaiyama
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>ゆとりがある道路を利用して、つまり特別な駐車場を作らずに自販機で商売を… 自販機を道路に置いているのですか、それとも道路は駐車場として利用されているだけでしょうか。 自販機を道路に置いている場合、道路管理者から道路占有許可を取っていれば問題ありません。そのあたりは確認されましたか。 許可を得ていないなら、やはり違法行為と言わざるを得ないでしょう。 道路管理者はたぶん市町村長かと思いますが、道路管理者か警察に相談すれば、善処してくれるでしょう。 自販機は民地で、道路が駐車場となるだけなら、駐車することに対する近隣への迷惑は、運転者の責になるでしょう。いかなる理由にせよ、駐車場の出入り口付近は、道路交通法に規定する駐車禁止場所に該当するかと思います。 自販機設置者に、客の駐車違反を問うのは無理でしょう。 対策としては、「出入り口につき駐車禁止」と書いた自作看板でも立てることでしょうか。
お礼
>自販機を道路に置いているのですか、それとも道路は駐車場として利用されているだけでしょうか。 →道路に接している自分の土地に置かれています。 >対策としては、「出入り口につき駐車禁止」と書いた自作看板でも立てることでしょうか。 →なるほど、そういう方法もありますね。 ご回答を頂き、誠にありがとうございました。
お礼
>道路に自販機などを置く場合には「道路の占用の許可」というものが必要となるのだそうですが、道路は住民みんなが公平に使うことができるべき物なので、本当は道路に自販機を置いて商売することはいけないのではないかとのことでした。 →『道路に自販機を置いて商売することはいけないのではないか』の表現が曖昧さを残しているのが気になるところですが、doronpa777 さんは結局どういう結果が得られたのでしょうか?その辺のところをお聞かせ願えればうれしいいのですが・・・。 同じ経験をされた方から貴重なご回答を頂きましたこと、誠にありがとうございました。