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道路上の邪魔物の撤去は市役所と警察署のどちらか

近所の人が歩道と車道に複数の植木鉢を常に置いていて、歩行者も車も通行の邪魔になっています。 こういうのは、道路を管理している市役所と、道路交通法を所轄している警察署と、どちらにでも苦情を言って改善してもらえるとは思います。 その近所の人からの仕返し(おそらく私が通報したと分かる)が少し怖い気もしています。 ただ、その近所の人の自分勝手な行動は許せないので、一刻も早く、道路にはみ出して置いてる植木鉢を処分・撤去してもらいたいです。 このような場合、市役所と警察署と、どちらに通報するのが、より効果的でしょうか?

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  • kurione
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回答No.1

基本的には不法占用となります。市役所に通報し行政処置のさい警察に連絡が行きます。例え周囲に迷惑をかけていても爆発物などの危険物以外は警察は介入できません。 https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/senyou_bukai/pdf/2.pdf 唐津市の条例ですが植木なども対象になるようです。 http://www1.g-reiki.net/karatsu/reiki_honbun/r079RG00001367.html

その他の回答 (1)

  • tknkk7
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回答No.2

お住まいの地元市役所:例えば、ゴミ・廃却物等の”ゴミ置き場等の所有権が、市役所にあるもの市民通行の邪魔と感じれば”公道なら、市役所管轄でしょう。 取り敢えず、市役所へ通報すれば、然るべき対応をするでしょうから。

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