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護岸歩道と川との間(境界)に境界標識はあるか

ある場所に境界標識(上面に十字の刻印があるコンクリート杭)がありまして、その境界標識について、質問します。 護岸歩道の所有者と川の所有者はいずれも国、護岸歩道の管理者と川の管理者はいずれも同じ県となっています。 この場合に、護岸歩道と川との間(境界)に、境界標識(上面に十字の刻印があるコンクリート杭)が打たれることは、あり得るでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ks5518
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回答No.4

補足をいただきましたので、再度回答いたします。 >「河川区域は堤防外側の下の部分までになる」の「堤防外側の下の部分」とは、堤防の上の歩道の陸地側の部分までが「河川区域だ」ということでしょうか? 河川の断面を説明しますと、河川があり、河川敷があり、斜めに堤防があり、管理用道路(土手の上の道路や歩道)があり、また斜めに堤防があり、道路もしくは平地へとつながります。この最後の堤防と道路もしくは平地の境までが一般的には河川区域になり、河川区域のRC(コンクリート)杭が設置されています。 しかし、中には堤防が築かれてなく、河川から直接土留めで立ち上がり、直ぐに歩道や道路になっている形態もあると思います。

その他の回答 (3)

noname#210384
noname#210384
回答No.3

一級河川区域にある護岸歩道(堤防に設けられた歩道)の管理は国になります、 国から県に管理の委託になりますから、二重に境杭を打設しないと思う。 二級河川敷にある護岸歩道(堤防に設けられた歩道)の管理は県になります。 護岸歩道そのものには境杭はなく、護岸とされ着手した地点にコンクリート製の境界杭を打ち込みます。 国土交通省、 http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwj73KivxsrGAhXBnJQKHbhPCfE&url=http%3A%2F%2Fwww.qsr.mlit.go.jp%2Fs_top%2Fh22doboku%2Fkasen%2F2-02.pdf&ei=QJOcVfu8O8G50gS4n6WIDw&usg=AFQjCNF40CY3U1tyl4CCCeSi6J6KyLq6ww 画像でみる護岸の境 https://www.google.co.jp/search?q=%E8%AD%B7%E5%B2%B8%E6%AD%A9%E9%81%93&biw=1093&bih=502&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCKrg-NfHysYCFYEllAodTB4FOA

  • ks5518
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回答No.2

境界ではなくて、県境ではないの。 もしくは、基準杭とか(杭頭に×印の付いた金属票があるとか)、、、。 通常河川区域は堤防外側の下の部分までになると思いますが。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 >通常河川区域は堤防外側の下の部分までになると思いますが。 「河川区域は堤防外側の下の部分までになる」の「堤防外側の下の部分」とは、堤防の上の歩道の陸地側の部分までが「河川区域だ」ということでしょうか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

地番がついている土地ごとに、境界標識を打つことは至って一般的なこと。 所有者が同じ自治体でも、管理者が違う部局であることもあるし、固定資産や維持費用の計上部局が異なることもある。

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