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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金の経過的加算について)

年金の経過的加算について

このQ&Aのポイント
  • 年金の経過的加算とは、厚生年金定額部分と基礎年金制度の差額を補填する措置のことです。
  • 経過的加算は、経過的な加算措置の一部であり、年金制度の移行の過渡期に導入されました。
  • しかし、経過的加算の名称は正式ではなく、経過的な加算措置を総称して経過的加算と呼んでいます。本来の名称は存在しません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

経過的加算には、ちゃんと正式名称がありますよ(^^;)。 厚生年金保険法附則第62条で名称が定義されていて「厚生年金保険法附則第59条第2項に規定される加算」といいます。 要は、厚生年金保険法附則第59条第2項で、経過的加算の具体的な内容が定められています。 以下のとおりです。 <経過的加算とは> 老齢厚生年金の額が「下記 1 > 下記 2」となってしまうときに、「1 - 2」で計算された差額を当面の間加算しますよ、というもの。 (注:生年月日が昭和21年4月2日以降のとき) <1>  1628円 × 改定率 × 厚生年金保険被保険者期間 (注:厚生年金保険被保険者期間は、上限が480か月) <2> 老齢基礎年金の満額 ×(昭和36年4月1日以降の「20歳以上60歳未満であった厚生年金保険被保険者月数」÷ 480か月) 要は、2の計算で入ってこない「20歳未満の厚生年金保険被保険者期間」「60歳以上の厚生年金保険被保険者期間」「昭和36年3月末までの厚生年金保険被保険者期間」について、老齢基礎年金が支給されるものと仮定して、その合計額を老齢厚生年金のほうに加算してゆきますよ、というのが「経過的加算」です。  

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お詳しいですね。そこまでお詳しければ、保険料の労使折半が半々ではない会社がある事もご存じですよね。 実際に社会保険料の7割を負担する会社があります。誰もが知る超一流企業です。当然ながら本人の負担額は3割になります。しかし、「厚生年金保険(一般厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額)」には実際には5割の金額がかかれている事でしょう。だって会社は労使合計金額を納めるだけなので、厚生労働省としてはそのうち何割をどちらが負担したのかは知る由もありません。 厚生労働省はウソ金額を垂れ流していることになりますね。これは大問題です。

その他の回答 (2)

回答No.3

ねんきんネットでの「電子版 ねんきん定期便」も含めて、ねんきん定期便には、65歳以降の老齢厚生年金の項に、きちんと経過的加算額(見込額)が載っています(^^;)。 ねんきんネットにログインし、通知書を確認する ⇒ 電子版 ねんきん定期便 と進んでPDFファイルをダウンロードすれば、ちゃんと経過的加算額が記されたねんきん定期便を確認できるはずです。 一方、ねんきん定期便でいう保険料支払額とは、あくまでも本人支払分をいう、と法令等で規定されています。 そもそも、厚生年金保険料の労使折半は厚生年金保険法第82条第1項で規定されていますから、自明のことで、わざわざ言う必要もありませんし、将来の老齢厚生年金額に反映されるといったことも自明のことです。 法令の条文で規定されていなければ「ウソ」と言えますが、きちんと規定がある以上は「ウソ」でもなんでもありません。  

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 以前は”経過的加算額”という項目があったのですが、現在では厚生年金の金額に合算されているようで、項目自体見当たりません。明かに消された年金ですね。 厚労省は本当に年金を消すのがお・好・き(笑。 === また、厚生年金保険法第82条第1項にある通り、雇用主も被雇用者も保険料支払っているのだから、法律に明記されている通り、どちらも保険料であることは明らかです。 なのに本人支払保険料だけを書いて、支払保険料総額と書いてあるのは明確なウソですね。もはや詐欺と言っていい。 >一方、ねんきん定期便でいう保険料支払額とは、あくまでも本人支払分をいう、と法令等で規定されています。 それは無いと思いますよ。 実はこの件について旧社保庁に問い合わせたことがあるのですが、厚労省の指導に従ってそうしたとはっきり回答いただきました。根拠は法令では無いようです。

subarist00
質問者

補足

あらためてねんきんネット見てみました。 厚生年金保険(一般厚生年金保険被保険者期間の保険料納付額) と書いてありました。こう書かれると、会社負担分も本人負担分も同じく被保険者期間の保険料ですよねー 会社負担分が除外される理由がどこの法律に書いてあるのかさっぱり^^

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

正式名称はありません。 老齢厚生年金の額の計算の特例のうちのひとつで,「老齢厚生年金の額は、当分の間、...を加算した額とする」と決められています。当分の間は加算するので経過的加算と呼ばれています。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。まあ、名前があるようですが、名前の無いものの名づけ方の典型のようですね。法令の条文で名前がついているとは(笑

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