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24年以降生まれでも経過的加算が付くのかしら

 昭和24年4月2日以後生まれの男性は、定額部分は支給されません。  この大卒サラリーマン殿は、60歳までで厚生年金に446月加入することとなる見込みで、その後も継続して勤め、65歳で退職する予定です。  60歳~65歳の間も給与ベースが高いことにより、年金は全額カットの見込みです。  ところで、この男性が65歳で年金をもらい始めるとき、経過的加算部分は付くのでしょうか。過去スレをいろいろ見てみたのですが、どうもスッキリした例に遭遇できませんでした。 (1)この人には元々「定額部分」がない(制度上60~65歳の間に支給されることはない)ので、定額部分と老齢基礎との差額たる「経過的加算」などあるわけがない。 のか、 (2)経過的加算とは、昭和24年4月2日以後生まれの男性であっても、65歳時点で、例の「定額部分」とやらの計算式を用いて「定額部分に相当する金額」を計算し、それと老齢基礎との差額をいうのであって、誰にでも経過的加算の可能性はある。定額部分の受給権があったかどうか、また何歳で受給権が発生したのかは関係ない。あくまで65歳時点であの計算式を使って万人に対して計算するのだ。 というのか、 どちらでしょうか。私の記憶では、「(1)だ」という趣旨の回答が以前あったような気がするのですが・・・。  法律の条文をつぶさに当たれば明確なんでしょうけど素人には到底不可能です。それにつけても、今回、さんざんネットサーフィンしましたが、(1)なのか(2)なのかを明確に判別できるような上手(じょうず)な書き手って、なかなかいないもんですなぁ。

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回答No.5

 こんにちは。以下は聞きかじった話と個人的な意見ですし、たいした結論も出ないのでお時間あるときにでもお読みくださいませ。  社会保険労務士の意見を聞いたことがあります。その人によれば経過的加算の条文は、65歳未満の厚生年金(特老厚)の支給が実際にあることを前提とした規定にはなっておらず、定額部分の支給が終了したあとも継続する可能性は残っているとのことでした。  確かに多くの経過的加算の説明文は、定額部分と比べて老齢基礎年金が減額してしまうため差額を支給する云々となっていて、それはそれでわかりやすいのですが、昭和60年の附則は、定額部分の計算方法によって算出したときの額が老齢基礎年金よりも大きい場合と書いてあるだけで、「定額部分が老齢基礎年金より大きいときだけ」という解釈は成り立たないはずです。  老齢厚生年金の経過措置の多くは、定額部分から老齢基礎年金への減額といったような、個人の年金受給史における激変緩和措置というよりも、世代間の格差是正が主な目的だと理解しています。そうであれば、定額部分がなくなる世代が、一緒に経過的措置も失うというのも厳しいとは思います。  とはいえ、条文上の経過的措置は「当面のあいだ」ですから、どこかで線引きがなされるのも確かだと思います。定額部分の無い世代が65歳になるのは男だと早くも6年後ですので、これほど年金問題で揺れているときに、そんな大英断(?)を政府が下すかどうか。  経過的措置により支給される金額は、主に、(1)定額部分の計算に用いられる単価(いわゆる定額単価)が、老齢基礎年金額の単価よりも小さいときに生ずる差額、(2)20歳未満または60歳以上の保険料納付済期間に関する定額部分に相当する額。いずれも新旧両法間の移行期における世代間格差の穴埋めです。  上記(1)の差額は、生年月日による乗率(1.875~1.000)によって逓減しつつありますが、昭和21年4月2日以降に生まれた者からは乗率が1.000になるため、定額部分と老齢基礎年金は同じ単価になります。つまり、(1)は定額部分の支給終了よりも先に消滅しますので、実質的に問題になりません。  他方で、(2)は現行制度化ではいつまでも残り得る部分です。20歳未満・60歳以上は、新法では国民年金の合算対象期間ですから老齢基礎年金額には反映されないと言いつつ、現時点では厚生年金が経過的加算で救済しているわけですね。  これをいつまで続けるかと考えるとき、老齢厚生年金が旧法以降の経過的措置をやっとで本格的に逃れるのは、十数年先に報酬比例部分がなくなって、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が始まるときです。  ここから先は、20歳未満・60歳以上については基礎年金額に全く反映しないばかりか、経過的加算も終了するというのは、一応、理屈は通るようにも思います。他に何の根拠もないのですが、遅くとも、国がこのタイミングを逃すとも思えないし...。

noname#86075
質問者

お礼

 貴重なご意見、ありがとうございます。  藤四郎の分際で言わせていただくなら、「受給年齢を勝手に65歳まで引き延ばしたんだから、"基礎"部分は当然にして20~65歳までの加入期間でカウントすべし。経過的加算でなく恒久的加算にすべし。"救済"ではなく"当然の権利"とすべし」、と言いたいですなぁ。  まぁ冗談はさておき、少なくとも65歳程度まで働くのが近年の大方の実態とすれば、大卒者で20歳から入社までの2~3年間のあいだ国民年金を支払わなかったというのも「正解」だったのかしら・・・。例えば昭和21年生まれの人なんかはH17改正で上限が一気に480月になりましたもんねぇ。「経過的加算様々」です。今、発見しました。間違っているかしら。

その他の回答 (5)

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.6

No2ですが、S24.4.2~S28.4.1(男性)の生まれの方は 定額部分が存在しません。だから経過的措置もありません。間違ってました。 参考HP: http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf

noname#86075
質問者

お礼

 どうも訂正ありがとうございました。  多くの方からご教示いただき、頭が混乱していたところです。  で、目下、「定額部分が存在しません。だから経過的措置もありません。」ということではないのではないか、という疑念が湧いてきたところです。ANo.3の方への補足の欄をご参照ください。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.4

参考URLの本は細かくてよくわからないところがありますが、その334ページには、「定額部分が支給されない世代についても」差額加算として経過的加算が行われる、「ただし、物価スライド特例の対象になりますから注意が必要です。」とあります。 上記の内容は、tohsirohさんが、 「いわゆる「経過的加算」については附則(昭60)第59条第2項に規定されています。そこでは「第1号から第2号を控除して得た額を加算する。」とあるのですが、対象者は誰かとも言及していませんし、また、第1号のどこにも「定額部分」という表現はありません。ただし所謂「特別支給の老齢厚生年金の定額部分」の計算の際に用いる数式そのものを言い表していることは事実です。つまり、昭和24年4月2日以後生まれ(すなわち、定額部分がもらえない年代)の人を排除している文言はどこにも見当たらないのですが、いかがなものでしょうか」というところです。

参考URL:
http://www.horei.co.jp/shop/cgi-bin/shop_itemDetail.cgi?itemcd=2471997
noname#86075
質問者

お礼

 ご紹介いただき、ありがとうございます。  "注意が必要"という意味は、 (1)1,628円×改定率・・・ (2)1,676円×スライド率・・・ の2種類があるよ、という意味のことでしょうねぇ。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

他の回答者さんは勘違いをなさっているようですね。 引用のURLは平成6年法附則17の2のことだと思われます。 この法附則により定額部分の被保険者期間の上限が定められており、平成17年4月の改正で昭和21年4月2日生まれの方は480ヶ月になっています。 例題に挙がっているのは、昭和21年生まれの被保険者期間が492ヶ月の方が、改正前は444ヶ月の上限で定額部分が計算されていますが、 改正後には480ヶ月の上限になりますので増額改定されるというだけです。 定額部分が増額改定されて老齢基礎年金部分の金額より多くなれば、65歳以降はその差額分が経過的加算として支給されます。 例題で示しているのはこのことで、定額部分の支給のない方には影響しません。 定額部分は昭和24年4月2日(女性は昭和29年4月2日)以降の生年月日の被保険者には65歳から老齢基礎年金が支給されるため支給されません。 特別支給の老齢厚生年金の段階的調整ですね。 ここの部分は平成6年法附則19、20の定額部分の支給開始年齢の経過措置に規定されています。 経過的加算は 定額部分>老齢基礎年金部分である場合に差額分が支給されますので、 元々定額部分の支給のない昭和24年4月2日(女性は昭和29年4月2日)以降の生年月日の被保険者には存在しないということです。 老齢基礎年金の満額は792,100円/年です。

noname#86075
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >例題で示しているのはこのことで、定額部分の支給のない方には影響しません。 >元々定額部分の支給のない昭和24年4月2日(女性は昭和29年4月2日)以降の生年月日の被保険者には存在しないということです。 のくだりですが、 いわゆる「経過的加算」については附則(昭60)第59条第2項に規定されています。そこでは「第1号から第2号を控除して得た額を加算する。」とあるのですが、対象者は誰かとも言及していませんし、また、第1号のどこにも「定額部分」という表現はありません。ただし所謂「特別支給の老齢厚生年金の定額部分」の計算の際に用いる数式そのものを言い表していることは事実です。つまり、昭和24年4月2日以後生まれ(すなわち、定額部分がもらえない年代)の人を排除している文言はどこにも見当たらないのですが、いかがなものでしょうか。 なお、仰せの「平成6年法附則19、20」の部分が本件にどうかかわってくるのかがよく理解できないのですが・・・。

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

>厚生年金の加入者が60~64歳の間に受ける特別支給の老齢厚生年金 >は、報酬比例部分と定額部分とで構成されています。   HPの説明は1946年4月1日以前生まれの話です。  質問者の場合は定額部分が存在せず、65才からの老齢基礎年金は446ヶ月の分だけで後の働いた分は比例部分のみ増え老齢基礎年金には反映されません。  65才からの老齢基礎年金は735200円/年程度です。  60才~65才まで働いてもこの値は変わりません。

noname#86075
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >1946年4月1日以前の人のみ経過的加算が付くようです。 >質問者の場合は定額部分が存在せず、65才からの老齢基礎年金は446ヶ月の分だけで後の働いた分は比例部分のみ増え老齢基礎年金には反映されません。 となると、1946年4月2日~1949年4月1日までの間に生まれた人は、定額部分が存在するにも拘わらず、「経過的加算はない」ということでしょうか?。

  • ruto
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回答No.1

1946年4月1日以前の人のみ経過的加算が付くようです。  その代わり、定額相当の満額は1946年4月2日以降の人は480ヶ月になります。  1941年4月2日迄の人は444ヶ月が満額です。  答えは(1)だとお思います。

参考URL:
http://allabout.co.jp/glossary/g_money/w004743.htm
noname#86075
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ここでの解説は間違っているのでしょうか。 ↓ http://nikkeimoney.jp/seiho/nenkin/old/nenkinkaisei31.html

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