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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金一元化に伴う経過的加算額の計算について)

年金一元化に伴う経過的加算額の計算について

このQ&Aのポイント
  • 年金一元化に伴う経過的加算額の計算についての質問です。
  • 共済年金と厚生年金の加入期間を合算して給付額を算定することが導入されたため、経過的加算額の計算についても合算の考え方が採用されるのかどうかが質問です。
  • 加入期間が加算の上限である480月を超える場合、経過的加算額はなくなってしまいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

> 今般の一元化においては、共済年金と厚生年金の加入期間を合算して給付額を算定することが導入された 老齢厚生年金の額の計算は,厚生年金第1号から4号被保険者の種別ごとに計算します。共済年金と厚生年金の加入期間を合算して計算するわけではなく,それぞれの期間ごとに計算して,それぞれの実施機関から給付を受けます。 種別ごとに計算するのが原則(厚生年金法78条の26を参考)であって,例外的に各種別の期間を合算すると定められていれば合算すると考えてください。 経過的加算額の計算については,例外の定めがありませんから,種別ごとに計算します。

yasuduka2939
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 根本的な考え方として、今回の一元化はどこまで一本化するのか理解できず、質問の点がどのような結果になるのが解らず質問しました。 ご教示いただいた内容で良く理解できました。 ありがとうございました。

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