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退職後の健康保険切り替えと傷病手当金について

鬱病のため 2022/1/21 付けで退職、東京電子機械工業健康保険組合の資格を喪失となりました。 その後実家に戻り2/3給付の国民健康保険証を受け取りました。1月分より傷病手当金を申請したいと思っておりますが、元会社の資格喪失届の発行が遅れたため、1/22~2/2の2週間ほど「保険がない?(??)」ような状況にありました。この場合どのようにすれば(提出先など)正しく申請できるでしょうか。 現在用意があるのは、「1月分(末日まで)の」東京電子機械工業健康保険組合の(医師の意見書含む)用紙です。これを上記組合へ送付し、 保険が切り替わっているので2月分(国民健康保険)はけんぽの用紙を揃え該当の窓口へ送付…でいいのでしょうか。 傷病手当金の申請は今回が初めてです。 退職日までに継続して1年間保険に加入…などの条件は満たしているのですが、肝心の退職日周りに不安が多く質問させていただきました。よろしくお願いします。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>……元会社の資格喪失届の発行が遅れたため、1/22~2/2の2週間ほど「保険がない?(??)」ような状況にありました。 日本に住んでいる限り(一日たりとも)「無保険」になることはありませんので、もう一度よく確認してみてください。 なお、確認した結果「無保険の期間があった」場合、それは「市町村の職員さんの(国保の)事務処理ミス」です。 誰でも間違いはありますから、もしミスを見つけたら訂正してもらってください。 (参考) 『国民皆保険制度について|日本ジェネリック製薬協会』 https://www.jga.gr.jp/jgapedia/deals/19427.html >日本では……【すべての国民が】公的医療保険に加入することになっています。 >これを「国民皆保険制度」といいます。 --- 『国民健康保険の資格を取得する日・喪失する日|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/tetuduki_hokensyou/syutokubi-sousitubi.html >加入の場合 >取得日 >・【職場の健康保険などをやめた日(退職日の翌日)】 >この場合どのようにすれば(提出先など)正しく申請できるでしょうか。 「傷病手当金」を支給するかどうかを決めるのは【傷病手当金を支給する保険者(保険の運営団体)】です。 そして、今回の質問の場合「傷病手当金を支給する保険者」は「東京電子機械工業健康保険組合」ですから【どうすればよいか】も【東京電子機械工業健康保険組合】に確認してください。 --- なお、「市町村」はあくまでも「その市町村の住民を対象にした国民健康保険(国保)を運営している保険者」ですから、「東京電子機械工業健康保険組合」とは【無関係】です。 ですから、「東京電子機械工業健保組合が行う(傷病手当金などの)保険給付」とも【無関係】なので(市町村に問い合わせることのないよう)ご注意ください。 --- ちなみに、(「健康保険」を運営している)「○○健康保険組合」は日本全国に1400弱あります。 そして、「各種の申請の手順や必要書類(などのルール)」も【健康保険組合ごとに】【微妙に(場合によっては大きく)違う】ことがあります。 ですから、ネットで調べた情報が必ずしも自分に当てはまるとは限らないので、必ず【自分が申請する団体のルール】を確認するようにしてください。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※ここに掲載されていない「健康保険組合」もあります。 ***** ○備考:「全国健康保険協会(協会けんぽ)」について 「健康保険」の保険者には「○○健康保険組合」以外にも(元国営の)【全国健康保険協会(協会けんぽ)】という団体があります。(「自前の健康保険組合がない会社」の社員などが加入しています。) 加入者が多いので、ネットの情報の多くも「協会けんぽのルール」を元に解説されていることが多いです。 ただし、「保険者(保険の運営団体)」としてはあくまでも【別の団体】ですからその点はご注意ください。

  • tamu1129
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回答No.1

>東京電子機械工業健康保険組合の資格を喪失となりました。 この状態では傷病手当金の申請出来ません まず傷病手当金という制度は社会保険に加入している人が利用できる制度です(国保加入者にはこの制度が無い) またこの制度を利用する場合、社会保険に加入している状態でなければ申請が出来ないので、申請は会社に在籍している間に行う必要があります 申請が通った後は、その会社を退職しても病気が発病されたとされる日にちから1年6か月間の支給を受ける事が出来ます つまりafregh さんは休職中に(4日以上の連続した休みを取っている状態で健康保険組合が指定している書面を作成し(1枚が医師や勤務している会社が記入する書面でもう一枚が自分が記入する書面)管轄している健康保険組合に提出して、審査が通過するまでは退職してしまってはいけないのです(もっと確実に支給を受けるなら、1回目の支給が開始されたのを確認してから退職した方がいいです) 傷病手当金の申請に使う医師の診断書は通常発行される数千円する診断書ではなく、健康保険組合が用意している用紙の医師の書き込み部分に記入してもらえばいいだけなので手数料は100円しかかかりません 手続きは >東京電子機械工業健康保険組合の(医師の意見書含む)用紙です これに自分が記入する分の用紙が含まれていればいいですが、無いならばその用紙が必要です 最初の申請時には会社に在籍している必要があるので、自分が書き込みする用紙に会社から代理提出してもらう事に許諾する欄があるので、そこを記入して会社から健康保険組合に提出してもらいます 支給が開始されて会社を退職すると会社の記入欄に記入をする必要がなくなりますが、代わりに現在の健康保険の保険証のコピーや、傷病手当申請書などと書かれた健康保険組合が指定する書類を別途添付’このあたりは自分の管轄の健康保険組合の担当者から説明受けてください)して健康保険組合に自分から直接送付して申請するという流れになります ただ会社を先に退職してしまっている現在の状況では傷病手当金の申請・受給は出来ないですよ