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退職後の傷病手当金について質問させて頂きます。
被保険者であった期間が1年以上あり、退職前から傷病手当金を申請しているため、国民健康保険に加入後も継続して申請出来るようです。 さらに退職後は事業主の証明が不要になりますが、支給される手当金の金額変わる様な事はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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前の質問のお礼より >申請書の保険証の記号、番号を記入する欄には、国保の記号、番号を記入して問題ないという事ですね 違います、ですから国民健康保険は継続給付とは全く関係ないのです、当然国民健康保険の記号も番号も関係ありませんから書きません、そこに書く記号や番号は在職時の保険証のものです。 >さらに退職後は事業主の証明が不要になりますが、支給される手当金の金額変わる様な事はあるのでしょうか。 退職時の標準報酬額を基準にしますので変わりません。
お礼
度々、回答して頂きましてありがとうございました。 誤解していましたが、今回は完全理解致しました。