• 締切済み

アルバイトの育児休暇

アルバイト契約で3年勤めており、雇用保険・労災には加入していますが社会保険には加入していません。 育児休業給付金を貰う間、国民健康保険、国民年金は免除されるのでしょうか?  社会保険は免除があると聞きましたが… 免除されないのであれば、夫の扶養に入って育児休業給付金を貰うことは可能でしょうか??

みんなの回答

回答No.2

国民健康保険料の減免、免除の条件を下に貼り付けておきました。 育児休業は該当するでしょうか・・・・? >夫の扶養に入って育児休業給付金を貰うことは可能でしょうか?? 育児休業中収入がなくなればご主人の扶養の条件にかなうのかもしれません。(健保組合によって条件は違います。) 育児休業給付金は雇用保険の給付でその名の通り育児休業の時に支給されます。(復帰することを前提としています。) アルバイト先で在籍のままなら支給されるでしょう。

参考URL:
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insurance.htm
回答No.1

国民年金の免除要件は所得のみです。 所得が低いのでしたら免除を受けることもできます。 国保は、自治体によって異なりますので、お住まいの市町村役場でお尋ねになると良いでしょう。 ご主人の扶養に入った場合、育児休業給付金はもらえません。

関連するQ&A