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メルカリの確定申告について
- メルカリで未開封の美容健康グッズを毎月販売しているが、利益はないため確定申告は不要か
- 美容健康グッズの販売は継続的であり、生活用動産の範囲内かどうか分からず、確定申告の必要性が分かりにくい
- 今年の売上はまだ3万程度であり、確定申告不要にする方法があれば知りたい
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質問者が選んだベストアンサー
事業として見られるんじゃないかという不安でしょうか。 利益がゼロなら不要です。 後から税務署に言われることもないです。遡って言われても、利益がゼロなら税率をかけてもゼロです。加算税率をかけてもゼロです。 何も心配いりません。
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- SK8UH1
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念のため補足です。 --- amiokさんの場合はあくまでも「不用品の処分」として商品を売っていますし、儲けも出ていないので【これから先も現状のままならば】税金のこともあまり心配しなくて大丈夫です。(前の回答もその前提です。) ただ、メルカリなどで転売をしていると「副業として(商売として)もう少し本格的にやってみたい」思うようになる人も多いです。 そうなると「商品を仕入れて在庫(棚卸資産)を持つ」のも当たり前になり、たとえ儲けが少なくても売上はそれなりに大きくなりますので、税務署からも「事業(商売)」とみなされる可能性が高くなります。 もちろん、嘘やごまかしがなければ「税務署」は怖くもなんともないのですが(むしろタダで税の相談ができる便利なところ)、取引の記録も「お小遣い帳」レベルではなく「正式な(簿記の)ルールで記録する」ことが必要になってきます。(いわゆる「帳簿付け」です。) 原則として「確定申告」も必要になりますし、儲けが出なくても「確定申告しておかないと損」ということもあります。 --- 繰り返しになりますが【これから先も現状のままならば】基本的に確定申告も不要ですし「確定申告しないと損」ということもありません。 ただ、【もし仮に】「副業としてやってみよう」ということになったら、前の回答では【不十分なことが多い】ので補足しました。
- SK8UH1
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「個人住民税」について補足です。 --- まず、「個人住民税の申告」は原則として【すべての住民】が行う必要があります。 ただし、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」を【兼ねている】ので(国に確定申告している場合は)別途市町村に申告する必要はありません。 ※なお、「個人住民税の申告」は「所得税の確定申告」を兼ねません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 --- また、「給与しか収入がない住民」や「公的年金しか収入がない住民」などは、「給与の支払者」や「年金の支払者」が【市町村に】『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』や『公的年金等の源泉徴収票』を提出する(提出しなければならない)ことになっているので、原則として申告が不要になります。 ※まともな会社なら『給与支払報告書』はきちんと提出しているはずです。ただし、「退職者で年間の給与支払額30万円以下」の場合は提出が「任意」となります。(提出されないことがあるということです。) --- 他にも「個人住民税の申告が不要になる住民」のルールがありますので、詳しくは【自分が住んでいる市町村のルール】を確認してください。 なお、「個人住民税」には「市町村民税」だけでなく「道府県民税」も含まれていますが、【両方市町村がまとめて】課税・徴収しています。 ※「東京都」は「都民税」、「特別区」は「区民税」が「個人住民税」です。 (参考) 【町田市の案内】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 【多摩市の案内】『市民税・都民税の申告に関する質問と回答』 https://www.city.tama.lg.jp/0000000555.html#link-5 ※[私は会社員ですが、勤め先の給与以外に15万円の収入があります。……]の回答を参照 --- 最後に、【所得税と同じように】「1年が終わった時点で」「税法上の所得金額が0円(もしくはマイナス)ならば」「収入金額がいくらであっても」「個人住民税」には影響しません。 つまり、「個人住民税の申告」についても「給与所得」だけを考慮すればよいということです。
- SK8UH1
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>……これは確定申告しなきゃいけないでしょうか? 結論から言えば「所得税の確定申告」は不要(してもし・なくてもよい)です。 ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、「所得税の確定申告」は簡単に言えば「所得税の【過不足を精算する】手続き」のことです。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >……源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- 上記を踏まえてamiokさんの場合について見ていきます。 まず、「会社員」など「1年間の収入が会社から受け取る給与【のみ】」【なおかつ】「給与の支払いを受けるのが【1社のみ】」の場合は、【会社が行う】「(源泉所得税の)年末調整」によって「所得税の過不足」が精算されてしまうので(原則として)自分で精算する(確定申告する)必要がありません。 しかし、「給与を【複数の会社から】受け取っている」場合や「給与【以外の】収入がある」場合は【年末調整後に(翌年に)】【自分で改めて所得税の過不足を(正しく)精算する】必要があります。 ですから、「給与【以外の】収入」があるamiokさんは、原則として「所得税の過不足精算(確定申告)」をしなければならないことになります。 --- ただし、「普段は自分で精算しなくてもよい人」が「少しだけ別の収入があった」からといって【すべての人が】「所得税の過不足精算(確定申告)」をしたとしたら税務署はパンクしてしまいます。(最近でこそ電子申告も増えてきましたが、一昔前はほぼほぼ「紙」の申告書なので間違いなくパンクしてました。) ということで、「少しくらいの過不足なら精算しなくてよい(精算するかどうかは自由に決めてよい)」という【特例(特別ルール)】が設けられています。 ※ふだん自分で申告しない人が作る申告書は間違いが多いでしょうし、そんな申告書に一つ一つ対応していたらその手間やコストは相当なものになります。それに、「過不足の精算」ですから必ずしも税金が徴収できるわけでもなく、申告されてしまったら「少額だから還付しなくてよい」というわけにもいきません。ですから「過不足が少しならそのままでよい(その方が国としても都合がよい)」ということになっているわけです。 --- では、その「特例(特別ルール)」を詳しく見ていきます。 amiokさんは以下の国税庁の記事にある「①給与所得がある方」に該当します。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 「次の計算において残額があり、……」の部分は【残額あり】と仮定して、続く【さらに(1)から(6)のいずれかに該当する】の部分を見てきます。 ここではamiokさんは(2)に該当するものとします。 また、一般的な会社員なら「その給与の全部が源泉徴収の対象となる」ので、ここはスルーします。 ポイントになるのは【各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える】なので、【メルカリの売上(収入)による所得】がいくらになるのか確認します。 --- 「メルカリの売上による所得」は一般的には「譲渡所得」に分類しますので、まずは「譲渡所得」として「所得金額」を計算します。 『譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1460.htm 詳しくは上記の記事にある通りですが、ポイントは【総収入金額-(取得費+譲渡費用)】の計算式です。 質問文にあるように「取得費」が「総収入金額」を上回っているなら【所得金額はマイナス】となります。 前述の(2)の条件は(収入の金額ではなく)【所得金額】で判定しますので「譲渡所得の金額が20万円以下なので所得税の確定申告は不要(しても・しなくてもよい)」ということになります。 --- なお、「メルカリでの販売」は一般的には「資産の譲渡」に当たりますが、「生活用動産」、つまり「生活に必要な不動産以外の資産」の譲渡は課税の対象にならないことになっています。(ようは「不用品の処分にまで税金をかけるのは酷だろ」ということです。) 詳しくは以下の記事の「所得税の課税されない譲渡所得」の項にありますが、「生活用動産」を譲渡して得た収入は申告不要です。(「所得金額」としては「0円」とみなしてかまいません。) 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm ちなみに、「何が生活用動産か?」に明確な線引きはありません。最終的には「国≒税務署(の職員さん)」が判断することになりますが、「税務調査」の対象にならない限り税務署(の職員さん)が直接関わることはありません。(「調査の対象にならなければ誰も申告書の内容を調べない」ということです。) これは「生活用動産」に限ったことではなく、所得税法上の取り扱いで「線引きが難しい(境界が曖昧な)」ものは最終的には【国(≒税務署)と納税者が話し合って決める】ことになります。 ということで、「自分の判断に自信が持てない」という場合は「所轄の(自分の住所地を管轄する)税務署」に確認してください。 なお、「個人住民税」は【地方税】なので「税務署」ではなく「市町村(の役所)」の管轄ですが、「(市町村による)個人住民税の税務調査」は(一部を除き)ほぼ行われていません。 これは、「国の所得税の調査の結果が(そのまま)個人住民税にも反映される」ためです。(国と別に市町村が調査するのは非効率的ということです。) (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2021.04.03)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ --- 続いて、「メルカリでの販売」が「資産の譲渡」ではなく、単なる「商品の販売」に該当する場合について見ていきます。 これについては『譲渡所得の対象となる資産と課税方法』の記事の【譲渡所得以外の所得として課税されるもの】の項で解説されています。 細かいことは置いておいて、「譲渡所得」とみなされない場合は【事業所得】か【雑所得】のどちらかで申告することになります。 --- 「事業所得」または「雑所得」の「所得の金額の計算方法」は原則としてどちらも【同じ】です。 「事業所得」と「雑所得」は以下記事にあるように【総収入金-必要経費】という計算で「所得の金額」を求めます。 『所得税……事業所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm 『所得税……雑所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm 「必要経費」の詳細は以下の記事をご覧いただくとして、「商品の仕入れにかかった費用」は「必要経費」に算入できます。 『所得税……やさしい必要経費の知識|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm >【事業所得】、不動産所得および【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。…… 「仕入れの費用を必要経費に算入できる」ので【所得の金額はマイナス】となり(譲渡所得の場合と同様に)所得税の確定申告は不要(しても・しなくてもよい)」ということになります。 >……今年の分(現時点で売上3万程)を確定申告不要にする方法があればご教授願います。 上記の通り、「給与以外の収入がある」場合は原則として「所得税の過不足精算(確定申告)」が必要です。 「精算(確定申告)したくない」のであれば、上記の「所得税のルール」をしっかり理解してご自身で調整することになります。(売買の記録もきちんと残しておいてください。) --- ちなみに、「所得金額がマイナス」の場合は「節税」できること【も】ありますが、「損益通算」や「純損失の繰越控除」などの【税法上の特例】を利用することになるので「確定申告」が【必須】となります。 ***** 備考:「個人住民税の申告」について 「個人住民税」には上記のような「特例(特別ルール)」は【ありません】。 ただし、「個人住民税」には「個人住民税の特例(特別ルール)」がありますので【自分が住んでいる自治体(≒市町村)のルール】を確認してください。 ※「個人住民税」の基本的なルールは日本全国どの自治体でも同じですが、【(条例など)その自治体の独自ルール】【も】ありますのでご注意ください。