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労災と自賠責
よろしくお願いいたします 過失割合五分五分交通事故私骨折相手無傷 私通勤途中 さて 治療費について 通勤災害なら私実質治療費0円 相手の自賠責保険に治療費請求するとやなり半分(過失あり)私が支払う? この解釈ってよろしいですか?
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自賠責はケガをした人救済目的賠償保険でもあるので120万限度枠に収まれば過失相殺関係なく100%補償されます。 したがって、通勤災害なら労災 治療は労災でかかれば自由診療の半額 治療費を安く抑えることで、他の補償枠、休業損害、慰謝料などが多くとれます。 また自賠責限度枠に収まる効果もあります。 過失相殺事故では必ず、公的保険つまり、健保や労災でかかることが必須要件です。 あなたの過失に係る治療費50%は労災の負担になります。あなたが負担する必要はありません。 このような時のために、勤務先が労災保険料払ってます。
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- n_kamyi
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回答No.1
過失割合が50:50であれば、自賠責では過失による相殺はないので、自賠責の限度額までは全額支払いされます。
お礼
ありがとうございます いろいろ調べてだいぶわかってきました