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離婚届け

離婚届けの用紙には 記入不備が存在します。 私が記入する欄なんですが 合意のもとでの届け出はいいのですが、一方が離婚拒否の場合 証人欄を一方が勝手に記入し 役所に勝手に提出した場合どんな罪に問われますか? 離婚届け記入は強要されました。 全て記入されていない状態はデジカメで証拠としてあります。 どなたか詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 1122545
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回答No.1

罪状は公文書偽造でしょうか。 質問者様が 離婚届けを相手に勝手に出されたくないのでしょうか? もしそれでしたら、役所で 『離婚届の不受理申請』すれば 勝手にだされても受理されません。勝手に出された場合質問者様あてに 連絡来ると思います。 身分証明と印鑑が必要です。

pika_kira
質問者

補足

ご回答有り難うございます。明日にでも不受理届けを出してきます。

その他の回答 (2)

  • asflugels
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回答No.3

手続き的にはN0.1様の回答でいいかと思いますが、ちょっと気になるのは記入不備なのは証人欄ですか? 証人は双方が離婚に合意したということの確認者ですが、確認方法は双方に口頭なり文書なりで確認する義務はなく、届出人の欄に双方の署名捺印があれば同意したものとみなすことができます。 つまりここでは証人欄が空欄の場合の写真は一義的にはあまり意味を持ちません。 公文書(この場合は私文書になります)の偽造とは、証人欄に証人でもない人が勝手に証人の名前を書く行為です。 例えば旦那が旦那の友人にちょっと署名を頼むよと言って書いてもらっても、証人本人が書けば立派に正式な届出として成立します。 問題は届出人の署名を強要したという方です。 強要は刑法で 第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3  前2項の罪の未遂は、罰する。 文書の偽造より重い罪です。 まずは届出を阻止し、必要ならば強要罪で警察に相談しましょう。 民事不介入の原則で最初はしぶるかも知れませんが、無理に書かされた離婚届を破棄しない限り、告発も視野に入れた方がいいです。 なお離婚届不受理届の有効期間は半年です。 必要なら何回でも出し続けることです。

pika_kira
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。この様な件に無知なのでとても参考になりました。有り難うございます。

  • 1122545
  • ベストアンサー率20% (19/95)
回答No.2

補足ありがとうございます。 きちんと話し合いをされ 決めることは決め、書面に残さなくてはならないことは残し 協議がならないなら調停もありますから両者合意で離婚なさってください。