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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時差出勤制度が利用できない。)

時差出勤制度利用不可

このQ&Aのポイント
  • 社内で定められている時差出勤制度が利用できない状況です。申請は却下され、有給休暇を使うよう指示されました。
  • 年度初めに病気で有給をとったため、有給休暇が残り少ないことや他の人に迷惑がかかることを考慮して申請しましたが、理由もなく却下されました。
  • 労働組合に相談するつもりですが、他に手続き方法はあるか相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sweet76
  • ベストアンサー率39% (584/1497)
回答No.3

時差出勤ってそんな日数単位で申請するようなものでしたっけ? うちも時差出勤制度ありますが、職場や職種、職位でどのパターンになるのか決まりますし、基本的に年度の初めに決まったら、その年度はパターンは固定です。 もちろん、会社によるんでしょうが(友人の会社は毎月出社時間を決めるらしい)、職種がら、時差出勤の友人や会社、周りに多いんですけど、数日単位の時差出勤申請って聞いたことないです。 規則を確認し直した方がいいのでは? もともと自分は時差出勤の対象者なのに業務上、毎日9時に来てます、っていうと、また違うんですけどね。

その他の回答 (4)

回答No.5

  >時差出勤ってそんな日数単位で申請するようなものでしたっけ? 当社の場合は翌日の申請が出来ます。 例えば、米国と電話(或いはTV)会議をするときは定時の9時出社では米国側が遅くまで残らないといけない、そこで日本側が早めに出勤して会議をすることがあります。 こんな時は特定の日を時差出社として申請し、7:30~16:30の勤務に変更します。 逆にヨーロッパとのTV会議が沢山あるときは11:00~20:00に変える時もあります。 しかし、時差出社が許可されるのは業務上の理由があり時差出社が業務に影響を与えない場合だけです。  

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

NO,3の回答が正解かと思います。 例えば9時出勤の人もいれば、10時出勤の人もいる!そういう制度だと思います。 また「所属長の許可を得れば」と言うのが条件の1つであれば所長の裁量で決まるものですからどこに相談しても悪あがきに過ぎないと思います。 仮に質問者さんの要求が通るとすれば、社内業務はめちゃくちゃになっちゃいますよ! みんなが自分の都合で出勤・退社の時間を決めれることになりますから…

回答No.2

  >制度として存在していますし 当然です、制度として無いのに申請はできません。 しかし、会社の制度とは業務を遂行するための制度です。 休暇を取るより時差出勤の方が影響が少ない・・・確かに一理あります しかし、早起きしたくない、コンサートに行くので早く帰りたい、など個人の都合で勝手に勤務時間を変えられれば収拾が付かなくなります  

回答No.1

  時差出勤制度とは業務の都合で出勤時間を調整する制度であり、個人の都合で時間を調整するのは制度の趣旨から許可される事は無いでしょう。 個人の都合で勤務時間を勝手に変えられては企業として業務に支障が出ます。  

shige1968
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし制度として存在していますし、申請するにおいての条件の規定もありません。 もちろん所定労働時間内のコアタイムが入った 定められた何パターンかの労働 時間からの選択です。 2日間だけの申請ですし、休暇を取得したほうが却って業務に支障がでるような気が して(直属の上司も同意の上)での自分なりの配慮ですが、難しいのでしょうか?

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