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今さらの返金要求について

結婚してから車で事故をおこして修理代30万円かかったことがありました。5年~10年程前です。 その時妻が妻の貯金を崩して払ってくれました。強要はしていません。 この度離婚することにしましたが、妻が今になって あのときの30万円を返してほしいと言い出しました。法的に返金義務はありますか?その返金を求める行為は法的に違法性はありますか?

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  • y0702797
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回答No.5

民法上、夫婦はお互いに「生活費の分担義務」を負います(民法760条)。 つまり、普段の食事や子どもの教育費、医療費などについては「お互いに」負担しなければなりません。 こうしたものについては「支払えるものが支払う」必要があり、「相手から借りる」という状況が発生しません。 民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」 と定めています。 ここで、「婚姻から生ずる費用」すなわち「婚姻費用」とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生計費を言い、衣食住の費用・交際費・医療費・子供の養育費・教育費などが含まれます。 法律は「夫婦の生活に必要な支払いについては、夫婦個別の負担にせずに両方が負担すべき」と考えています。 つまり、生活に必要な支払いについては、夫婦がお互いに「貸し借り」の対象にすることを予定されていないといえます。 以上より、修理代30万円も夫婦の生活に必要な日常の支払いのための借金は無効であり、そういった貸し借りをしても返済義務は発生しません。

その他の回答 (4)

回答No.4

法律うんぬんではなく、サッサと返して気持ちよく離婚すれば良いではないか。 ちーさい男だと思われないように

  • f272
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回答No.3

> 法的に返金義務はありますか? あなたが借りた金なら返済義務がありますが、あなたが貰った金なら返済義務はありません。 > その返金を求める行為は法的に違法性はありますか? 違法性はありません。

  • retorofan
  • ベストアンサー率34% (437/1283)
回答No.2

>あのときの30万円を返してほしいと言い出しました。 だったら、即座に返してあげたら良いものを。 法律云々を言い出して 別れ際にゴタゴタするようなことをしようなんて 「男がすたる」以外の何ものでも無いでしょう? あなたと別れて暮らすことになって、 先行きが不安で仕方が無いに違いありません。 だから、あなたのために、自分の貯金を崩して払った分。 「それをを返して」と切望したんでしょう。 そういう彼女には、 「あの時はお世話になったね」 そう言って、かかった修理代30万円に色を付けて 50~100万円を渡すぐらいの男気があるのなら、 きっと彼女は後で後悔することになるでしょう。 「ああ、あの時別れなければ良かった」と。

noname#258954
noname#258954
回答No.1

車の用途に異なります。 夫婦で使用していた等、日常家事債務に該当する様な使用だったのなら返済義務はありません。 違う場合は返済義務があります。 因みに時効は 2020年3月31日までに借りたものは原則10年、 2020年4月1日以降に借りたものは原則5年 になります。

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