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離婚について

自分の妻が不逞行為とか借金とか離婚の理由になることをやり、しかもこちらがその証拠を握っていた場合で、こちらが離婚を要求したにも拘らず、妻が離婚届にハンコを押さない場合、こちらから一方的に離婚手続きをすることが出来るんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>こちらから一方的に離婚手続きをすることが出来るんでしょうか? 出来ません。 婚姻関係を締結する事も解消する事も、当事者双方の合意が必要です。 一方側が勝手に出した離婚届は、役所は受理しますが、相手側が「勝手に出した」と主張した場合は(判例でも)離婚が無効になっています。 借金は駄目ですが不逞行為は、離婚原因として認められています。 裁判所に調停を依頼し、合法的に離婚手続きを起こした方が良いですね。 財産分与・慰謝料も払う必要はありません。 夫側から妻への損害賠償と妻側への財産分与を(最終的に)相殺すれば良いだけです。 どうしても相手が離婚に応じない場合は、裁判所に離婚訴訟を起こしてください。 高い確率で勝訴します。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (2)

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.3

> こちらから一方的に離婚手続きをすることが出来るんでしょうか? 一方的に離婚裁判を起こすことができる、という意味ではその通りです。そしてその証拠の内容にもよりますが、法的離婚事由に該当する原因があったことを証明できるのであれば、奥様の意志に関係なく判決という形で離婚することができると思います。 ただ不貞行為はともかく、借金は法的離婚事由には該当しません。また離婚すること以外の条件(財産分与とか慰謝料とか)が質問者様の望む形になる、という保証まではありません。あくまで離婚が成立するかどうかだけの話です。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

不貞行為の証拠もあると書いてありますが、不倫相手とのホテルなどへの出入りされている写真や二人だけの会話の録音等が確実にあるとしても、一方的には離婚手続きは裁判や調停を行なった上で、確定(決定)しない限りは出来ません。先ずは、法律専門家とじっくり相談されることが必要でしょう。借金については、夫婦であれば、借金等については監視できる立場と言うことで離婚理由とはなりません。

2002a3
質問者

お礼

有難うございました。

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