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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告者の帳簿や書類は印刷の必要がありますか)
青色申告者の帳簿や書類の保管方法について
このQ&Aのポイント
- 青色申告者の帳簿や書類の保管方法について調べました。請求書や契約書などは印刷して保管する必要がありますが、パソコンデータでやり取りしたものはパソコンに保存しておけば問題ありません。
- 青色申告者の帳簿や書類の保管方法について調べました。2021年以前の領収書は印刷が必要ですが、2022年以降の領収書は電子化が可能です。
- 青色申告者の帳簿や書類の保管方法について調べました。請求書や契約書などは印刷して保管する必要がありますが、パソコンデータでやり取りしたものはパソコンに保存しておくことができます。
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質問者が選んだベストアンサー
条件を満たしていれば,電子データの保存で十分です。 参考 https://www.obc.co.jp/360/list/post189
お礼
解決いたしました。 ご丁寧にご回答、ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 2021年以前についてはどうなのでしょうか。