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死亡した人の名義の銀行預金を相続前に使えるようする方法

死亡した人の名義の銀行預金を相続前に使えるようする方法 以前にテレビ番組で葬儀などの費用を一時的に使えるようにする方法があると言っていたので銀行に問い合わせましたがそのような方法はありませんとのことでした。テレビがウソのことを言うはずがないと思います。 ご存じの方があればお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>一時的に使えるようにする方法 一時的に使えるというとちょっと違うので >銀行に問い合わせましたがそのような方法はありませんとのことでした。 と言う回答になったのかもしれません。 故人の口座からやむを得ず緊急に引き出したい場合は下記の「どうしても凍結された預金を引き出したいのですが?」にあるような方法になります。 http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html

doctoyo
質問者

お礼

有り難う御座います。最も正当な方法ですね。

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

「テレビがうそをいうはずがない」という前提が間違ってます。 本に書いてあることは間違ってないというのと同じです。 だいいち(ケチをつけるわけではないですが) Aが8月28日に死亡したとします。 相続前に使えるようにするとは、死亡前に使えるようにすると同じ意味です。 ご質問者自身まだ生きて見えますよね。相続は開始されてません。 相続の開始とは「死亡」です。 Aが死んでませんので、Aの委任を受けた人間なら預金を下ろせるに決まってます。 キャッシュカードを預かり暗証番号を聞けば、下ろせます。 無論Aが自分で下ろすことは可能です。 「銀行預金を相続前に使える方法」というのは、 生きてる人なら誰でもしてることです。 預金者が死亡した場合には、相続人の一人がそれを全部下ろして使ってしまったという場合に、その引出に応じた金融機関は損害賠償請求されかねません。 ですから危機管理ができてる金融機関なら「死んだ人の相続人が預金を下ろしに来た場合」には、キチンと書類の提出(遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明など)を受けてから手続きをします。 Aが死んだ。 すぐさま銀行に行き、キャッシュカードで下ろす。 或いは、Aの通帳と印鑑を持って下ろすさいに「Aに頼まれてる」という。 という金融機関がAの死亡を知るまでのタイムラグを使った方法はあります。

doctoyo
質問者

お礼

有り難う御座います。最後に書かれている方法が一番簡単ですね。

回答No.4

教えてgooを斜めから読んでいた私から見ると とうとう来たかの質問です カテゴリー マネー>暮らしのマネー>その他(暮らしのマネー)の質問番号6138178 「利用停止中の通帳の記帳は可能でしょうか?」とリンクしてますか? これをお読みの銀行員の方 このような場合 本人確認を必ず 入念に行ってくださいね 最近の質問は怖いですね

doctoyo
質問者

お礼

有り難う御座います。やはり無理ですよね。

  • luckyebisu
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回答No.3

故人が同居の家族であり、亡くなられてから間が無いという前提で回答します。 銀行は預金者の死亡が確認されると、その人名義の口座を凍結します。 この状態になると、相続人全員の同意及び銀行所定の手続きをふまないと預金は動かせません。 仮に相続でもめたりすると、解決するまで預金が使えないということです。 カードがあるのでしたら、それを使って早急に引き出してしまうのが一番簡単です。 あまりお薦めはしませんが、死亡したことを伏せて、 「名義人が入院して動けないので、自分が病院への支払いに行く」 等の理由を付けて窓口に行く手もあります。 身分と住所が証明できれば、恐らく大丈夫です。

doctoyo
質問者

お礼

有り難う御座います。そのような方法もあるのですね。

noname#118086
noname#118086
回答No.1

銀行によりますが、応じてくれるのが一般的です。 担当者によっては適当なこと言ってくる場合もあると思います

参考URL:
http://www.yonekawa-lo.com/legal/backnumber2/souzokuyokin.htm
doctoyo
質問者

お礼

有り難う御座います。実際に葬式費用は必要ですから、そのように取り扱って貰えるのですね。