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12月で辞めたアルバイトの収入。

転職活動中で短期のアルバイトで 半年ほど働いたのですが、 (12月の途中で退職) 年内に就職することが出来ませんでした。 今月、就職が決まったのですが、 去年のアルバイトの収入の年末調整は 就職先でやってもらえるのでしょうか? それとも自分で確定申告しなければ ならないのでしょうか?

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  • SK8UH1
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回答No.3

>去年のアルバイトの収入の年末調整は就職先でやってもらえるのでしょうか?それとも自分で確定申告しなければならないのでしょうか? 「年末調整」がされていないということは、以下のような状況で間違いないでしょうか? ・「退職日」よりも「12月の給料日」の方が後だった(=「12月の給料日」の前に退職した) ・「アルバイトした勤務先」が発行した【令和3年分】の『給与所得の源泉徴収票』の「摘要欄」に「年調未済」と記載されている。(もしくは「給与所得控除後の金額」欄が空欄である) ・年が明けた【令和4年】の給料日に支払われる(アルバイトの)給料は【0円】(の予定) また、「自分で確定申告しなければならないのでしょうか?」と質問されているということは「昨年の収入はアルバイトの収入【のみ】&勤務先も1ヶ所【のみ】だった」ということで間違いないでしょうか? --- とりあえず【すべて上記の内容で間違いない】という前提で回答します。 結論から申し上げると「就職先でやってもらう」ことは【できません】。 ただし、【上記のようなケースでは】【確定申告は義務ではない】ので、するかどうかはstarbig1さんが決めてかまいません。 もちろん、「源泉所得税」が納めすぎになっている場合は「確定申告(≒所得税の過不足精算の手続き)」をしないと【損】ですから「面倒でなければしたほうがよい」ということになります。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >2 年の中途で行う年末調整の対象となる人 > (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 --- 『所得税……中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm ***** 備考:「個人住民税の申告」について 「(所得税の)確定申告」は「個人住民税の申告」も【兼ねて】います。 ですから、「確定申告をしない」場合は、原則として「個人住民税の申告」をしなければなりません。 ただし、一定の条件に当てはまる場合は「個人住民税の申告」もしなくてよいことになっています。 詳しくは【1月1日現在で住んでいる市町村(の役所)】に確認してください。(「税務署」ではありませんのでお間違いなく。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市の場合】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html

starbig1
質問者

お礼

SK8UH1さん、回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.2

転職活動中で短期のアルバイトの給料がいつ支払われたかによります。 12月支払いになっていたら確定申告してくださいと言えませんが もし今月に支払いになっていたら源泉徴収を提出したら今年の年末調整してくれます(今年の12月まで就職先までいたのなら。)

starbig1
質問者

お礼

rikimatuさん、回答ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

所得税の計算は1年単位で行います。去年のことは1月からの就職先には関係がありません。今年の年末調整も今年1月から12月の分を計算します。 去年の分は自分で確定申告してください。

starbig1
質問者

お礼

f272さん、回答ありがとうございます。