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懲戒免職について

私の仕事ぶりに問題があると言われ細かい内容を示されました。その中には私の勤務態度や仕事ぶり、対応について書かれてありました。とても私のとった内容ではなくでっちあげの内容が多いです。懲戒免職にあたるといわれています。くやしくてしょうがありません。もし会社側が私を懲戒免職にするのであれば、うったえようとも思います。私はもう会社での立場もなく辞めてもよいと思っています。会社から辞めろとはまだ言われていませんが、懲戒免職を免れるには、辞表を出して辞めたほうがよいのでしょうか?

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 懲戒免職の脅しが、あなたの退職を目的とする会社の嫌がらせなら、辞表を出すのは会社の思う壺ですよ!  懲戒免職は、法律上簡単に認められるものではありません。会社に故意に損害を与えたとか、相当程度以上の犯罪を犯したとかいう場合だけです。  懲戒免職されるような重大な事由が無いのであれば、自分からは退職せず、その上でなお懲戒免職して来た場合には訴訟で争うというのも1つの道です。就職先のアテがあれば、自主退職してバイバイでもいいと思いますが。

その他の回答 (3)

回答No.4

勤務態度や仕事ぶりに難がある程度では懲戒解雇なんてなりません、なにしろ懲戒ですから。 本当にでっちあげですか?

kirin-kirin
質問者

補足

回答ありがとうございます。本当にでっちあげなのです。この場では会社側もこのサイトを見ている可能性もありますので詳しくは語れませんが。故意ではない、細かいミスをついてきます。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

書かれてる文面だけでは懲戒解雇にするという予告は会社から出てるのかがわかりませんし、会社側の質問者に対する勤務評価なのか、または懲戒解雇をにおわしての退職を迫ってるのかはわかりませんが今の時点で解雇予告があるのならば退職願出しても無意味かもしれませんし解雇予告がなければ本人希望での退職願での退職も可能かもしれません。ただ、勤務評価だけで懲戒による解雇(解雇予告なしの即日解雇)はできないと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

すいませんが、 〉もし会社側が私を懲戒免職にするのであれば、うったえようとも思います。 という態度と、 〉懲戒免職を免れるには、辞表を出して辞めたほうがよいのでしょうか? という態度は矛盾していますが、どちらが本心でしょうか? (一般企業なら「懲戒解雇」のはずですが) 辞めても良いのなら、在職中に転職先を探して、見つかってから退職した方がいいでしょう。 「転職」と、解雇されてからの「再就職」では、相手の印象が違いますし。 解雇の通告を受けたなら、労基法22条に基づいて解雇の理由の証明書を出させる方がいいでしょう。 そこに書いてある理由について争うことになるわけです。 失業手当も、会社による解雇の場合と自主退社や懲戒解雇の場合とでは、有利さが違いますよ。

kirin-kirin
質問者

補足

最悪の懲戒免職を免れるには、先に辞表を出して辞めたほうがよいのでしょうか。という意味あいです。懲戒免職になる前に、辞表を出す。(受け取ってもらえないかもしれませんが)

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