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確定申告での年末年始またぎの計算について

確定申告について完全な素人なのですが、年末年始まだぎの計算についてお聞きしたいです。 例えばせどりをしていて、2021年12月に商品Aを9000円で仕入れ、翌年1月に10000円で売れたとします。 本来なら、10000-9000で1000円の利益となるはずですが、商品Aは昨年仕入れているため、年をまたいでいるためこの部分は仕入れ経費として計上出来ないのでしょうか。 その場合、本来利益は1000円なのに、「2022年は10000円の利益が出た」という書き方をしなければならないのでしょうか。 無知で恐縮ですが、わかる方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

2021年は売上無しですね。 2022年は 1.売上金額10000円 2.期首棚卸高9000円 3.仕入高0円 4.小計2⁺3=9000円 5,期末棚卸高0円 6.差引原価4-5=9000円 7.差引金額1-6=1000円 として必要経費を差し引く前の金額がわかります。 期末までに仕入れたけど売れなかったものは棚卸資産として扱い経費にはなりません。その代わり売れた時には棚卸資産の減少として売上原価に含めることができます。

ozeki1000
質問者

お礼

お二人ともご丁寧にありがとうございました! 売上原価に含めることが可能と言うことがわかって安心いたしました。

その他の回答 (1)

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1598)
回答No.1

収入10000円で経費9000円。 1000円が利益となります。

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