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アフィリエイトの確定申告について

今年、アフィリエイト報酬を白色申告する予定です。 去年の11月に買ったパソコンを経費に計上したいのですが、 クレジットカードで買ったため、実際に代金の 引き落しがあったのは今年の2月でした。 この場合でも、去年の経費として計上できるでしょうか? あと、アフィリエイト報酬は、米ドル建てで 外貨預金口座に振り込まれ、その後、一部を円口座に移したのですが、 いつのレートで円換算したらいいのでしょうか? 初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。

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  • recsa
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回答No.3

>去年の11月に買ったパソコンを経費に計上したいのですが、 クレジットカードで買ったため 未払金で昨年の経費に出来ます。 >アフィリエイト報酬は、米ドル建てで 外貨預金口座に振り込まれ、その後、一部を円口座に移したのですが、 1、記帳をされているのでしたら、 入金時のレートで円換算して記帳。 (レートは取引銀行のTTBで良いと思います) その後円換金したのなら外貨で入金したときと為替損益が 発生していますから、その処理が必要です。 また外貨のまま翌年まで持ち越した場合には 昨年末のレートで円換算し直して申告します。 この場合も入金時と年末の為替損益が発生していますからその記帳が必要になります。 2、もし記帳をされていないのでしたら、 外貨のまま翌年まで持っていたものについては 昨年末のレートで円換算して申告。 昨年に円換金したのならその金額をそのまま申告 とこれだけです。

その他の回答 (2)

回答No.2

下の補足です。 パソコンなどの経費は支払うことが確定した時点で経費として計上します。 パソコン以外でもインターネット通信費なんかもカードで支払っている場合には12月末の分も1月に支払った分をみて経費に計上してください。

回答No.1

こんにちは パソコンは購入時点で経費にできます。ただし、金額によっては一括で経費処理できないので注意して下さい。ご質問の場合は去年の11月に購入とのことですので、昨年の経費として計算できます。 アフィリエイト報酬の件ですが、申告が必要です。 日本の所得税法は全世界所得を採用しているので、居住者は世界中の所得について日本の税法により課税されます。 この場合は外貨建預金に振り込まれた都度、レート換算してください。円口座に移したときの為替差損益も計上できます。 ただ、アメリカの税法によりなんらかの課税がされている場合は租税条約により二重課税排除ができると思います。この当り専門ではないのでよくご存知の方はフォロー願います。 基本は、アメリカで課税された税金を今回納付する税額から控除(もしくは還付)することになるはずです。