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昨年12月に発生した高速道路での4名死傷事故
あわや単独事故扱いにされそうだった昨年12月に北関東自動車道の群馬県で発生した事故について、事故の原因となった増山邦夫被告は過失運転致死傷罪が適用されるようですが、これって危険運転致死罪の適用はできないのでしょうか?被告はなぜタブレットを操作していたことを認めたのでしょうか?事故前に煽り行為はなかったのか?減刑を狙ってたまたまタブレット操作に気をとられていたということにしようとしているのでしょうか?タブレットの操作履歴追えないんですかね?どう思いますか?
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- yaasan
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回答No.2
記事を読んできましたが、高速での走行の割にゆっくりと走っていた被害者の車としばらく併走して、急に幅寄せをして、事故を誘発した、という経緯だそうなので、過失による事故なのは間違いないように思います。事故の結果が死亡者まで出したので、トンでもない運転に思うのでしょうが、実際のミスはちょっと前から目を離した、というちょっとした過失が、最悪のタイミングになったという形なので、その容疑で仕方ないのだと思います。 タブレットの使用も嘘ではないと思います。ちゃんと正確に証言しないと、それこそ危険運転致死罪に問われる可能性も出てくるからだと思いますよ。
- Sasakik
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回答No.1
>これって危険運転致死罪の適用はできないのでしょうか? 「タブレットを操作しながら」が「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転死傷行為処罰法)」で規定する危険運転の定義に無い行為だから。 現実問題として、タブレット/スマホの操作は、自動車運転死傷行為処罰法の想定外の行為。 法治国家である以上、法の条文に規定されていない行為に対し、”感情”だけで適用することはできない。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
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