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死亡事故
未成年が自動車運転過失致死で覚せい剤が見つかった場合ってどのような判決になるのでしょうか? 危険自動車運転過失致死ではないみたいなのですが…
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- yamato1208
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回答No.1
事故のときに、覚せい剤を使用していた場合は「危険運転致死罪」に該当します。 この場合は、通常は検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けることになりますが、家庭裁判所から検察庁に逆送され、成人と同じ裁判を受けることになります。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
使用ではないので危険運転過失致死にはなりませんでした。 成人と同じ扱いになった場合の判決が知りたいです。