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子供を育てる義務

国民の三大義務では 自分の子供に教育を受けさせる義務と言うのは聞いた事がありますが 育てる義務・養う義務と言うのは 日本国憲法のどこに書かれているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

日本国憲法ではなく、刑法218条の保護責任者遺棄に該当するのではないでしょうか。 被保護者が保護責任者に保護を受ける権利は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利として憲法に認められているもの、と考えてよいと思います。

zxcvbnm989m
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

憲法には規定されていません。 民法など、憲法の下にある法律で 規定されています。 憲法というのは歴史上問題になった モノを規定している場合が多く、 総てを規定している訳ではありません。 子供を育てる義務、養う義務、という のはあまりに当然なので、 規定しなかっただけです。

zxcvbnm989m
質問者

お礼

憲法ではなく民法で規定されているのですね。ありがとうございました。

回答No.5

日本国憲法にはそのような義務は見いだせない あるとすれば、『子ども(子女)が適切な養育環境を受ける権利』であって、 その権利の充足・実現を 政府・自地方自治体が義務として担う ・・ という意味での憲法解釈が想定されうる 民法上において、養育義務が見当たるが、その義務のありようは様々である。 第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 あくまでも親・扶養者の義務ではなく、親族間の相互扶助が義務化されている、というのが適切であろう。 実際に、壮年期の社会人が、年老いた両親を扶養することは上記の規定から要請されるものである。 以上、簡単に

zxcvbnm989m
質問者

お礼

「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と決まってるのですね。ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

憲法では11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない 24条2 家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない が該当するかと 具体的な規定は民法などにもあります。

zxcvbnm989m
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

憲法だとここにありました。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 第二十六条 2項

zxcvbnm989m
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

学校教育法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html 第二章 義務教育

zxcvbnm989m
質問者

お礼

ありがとうございました。

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