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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:情報商材のレビューサイトは名誉棄損なのか?)

情報商材のレビューサイトは名誉棄損なのか?

このQ&Aのポイント
  • 情報商材のレビューサイトを運営しています。レビューしたい商材を紹介し、サイトを訪問してくれた人がレビューを書き込むというスタイルのものですが、初めのうちはレビューが集まらないので自身で書き込んでコンテンツを充実させて下さいとのことだったので、自分が実際に参加したことのある高額塾のレビューを書き込みました。
  • 参加前のメールで「そのやり方さえ知ってしまえば、みんなが同じように再現できるというものなんですね」「信号の、赤、青、黄が見分けられてその時にどういう行動をすれば良いのかわかるという程度の「ルール」さえわかってしまえば再現できてしまうという。」と書かれていたため、参加を決めたのです。しかし、実際は簡単なものではなく、実際に副業並みに稼げるようになった人はほんの一握りだったように思います。
  • 販売者から名誉棄損にあたるので記事を削除しろというメールが届きました。その商材の口コミをしているサイトやブログは私以外にも多々ありますが、ほぼ記事が削除されていることから、マイナスになるサイトやブログに削除依頼メールを送っていると推測されます。これは名誉棄損にあたるのでしょうか?また、商材を売るためのメルマガの内容は誇大広告ということにはならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3037)
回答No.3

相手の評価を下げるようなレビュー内容が事実であったとしても、名誉毀損が認められる場合があります。しかし、今回の場合は認められないと思います。 詳しくは下記を参照ください。 https://itbengo-pro.com/columns/28/

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.2

名誉毀損罪は公然と事実を摘示し他人の名誉を傷つけた際に適用される罪ですから、客観的事実を公表した場合でもそれによって相手の名誉が傷付けられたと判断されれば犯罪が成立します。 商材を販売した側の宣伝内容が誇張した表現であったとしても、その事を指摘すれば名誉毀損罪が成立する場合もあります。 ただ、誇張度合いが酷ければ景品表示法違反ですから、相手の違法性が証明できれば名誉毀損では無いと主張し、裁判で無罪になる可能性もあります。

回答No.1

いえ、名誉毀損にはなりません。 他の人たちは騙されて削除したんでしょう。 >商材を売るためのメルマガの内容は誇大広告ということにはならないでしょうか? 誇大広告です。 だから訴えられてもそれを指摘したら勝てると思いますよ。

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