補足ありがとうございます。
1 仮に「Jさんが詐欺師」だとします。
「Jさんが詐欺師」だというのは「詐欺=違法」ですから公益性の高い情報だといえ、刑法230条の2第1項の「公共の利害に同する場合の特例」にあたると考えられ、違法性が阻却され、「Aさんは無罪です。」もちろん、Aさんに対して名誉毀損罪が成立しない以上、「あなたも無罪です。」
2 反対に「Jさんは詐欺師ではなかった」とします。
「詐欺師=違法」ですから、1と同様に刑法230条の第1項「公共の利害に同する場合の特例」の検討に入ります。
しかし、「Jさんが詐欺師ではない」以上、真実であるとの証明がないので、「Aさんには名誉毀損罪が成立します。」
3 同調すれば従犯となるのか
まず、「従犯」とは「正犯(実際に犯罪行為を行った人)」を幇助した人をいいます。
本件で言うと「Aさん=正犯」です。
しかし、名誉毀損罪が成立するとしたら「正犯」の書き込みの段階で「既に犯罪行為が完了している」と考えられ、それに同調しようがしまいが「犯罪行為の結果」に影響は出ないので、「同調するだけでは従犯とはなりません。」
4 結論
よって、Aさんには「名誉毀損罪」が成立する可能性が限りなく高いですが、あなたは「名誉毀損罪の従犯」が成立しない以上、告訴されても「不起訴(犯罪事実なし)」となる可能性が限りなく高いと考えます。
補足
では、やっぱり私は同調したということになっちゃうのでしょうか?? Jさんは、 【あれは同調なんですよ】 といい張るんです。 もし、ここで告訴されたら、私はまだ中学生なので、将来に関わってきそうで怖いんです・・・