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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険(育休の)休業開始時賃金月額証明書)

雇用保険(育休の)休業開始時賃金月額証明書の書き方のサンプルについて

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険の(育休の)休業開始時賃金月額証明書の書き方のサンプルについて調べました。
  • サンプルは平成30年2/11に育休開始日であり、賃金支払基礎日数が0と記入されています。
  • しかし、サンプルには期間の記載ミスがあり、正しい書き方ではありません。専門家の方にご教示をお願いします。

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回答No.1

平成30年(2018年/うるう年ではない)2月11日が育休開始日ということですから、出産日は平成29年12月16日です。 このとき、産前6週(42日)および産後8週(56日)の法定休業期間を考えると、産前休業開始日が平成29年11月5日です。 ● 産休・育休開始日早見表(PDF) https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/var/rev0/0126/7808/201482911216.pdf 産前・産後休業を取得したときは、雇用保険休業開始時賃金月額証明書においては、実は、原則は、産前休業開始日以前6か月間の「賃金支払対象期間」を列挙します(1か月毎に区切る)。 つまり、ここを直ちに「育児休業開始日以前6か月間」としてしまうことは誤りです(非常に間違いやすい盲点!)。 ですから、サンプルでいう開始日の日付も、11月5日(産前産後休業開始日)となっています。 このため、本来、次のように期間(被保険者期間算定対象期間)が区切られます。 ○ 10月5日~産前休業開始日前日(11月4日)[31日] ○ 9月5日~10月4日 ○ 8月5日~9月4日 ○ 7月5日~8月4日 ○ 6月5日~7月4日 ○ 5月5日~6月4日 ○ 4月5日~5月4日 ○ 3月5日~4月4日 ○ 2月5日~3月4日 ○ 1月5日~2月4日 一方、サンプルでは、賃金計算締切日が毎月10日です。 したがって、上記に対応する「賃金支払対象期間」は次のとおりです。 ● 10月11日~産前休業開始日前日(11月4日)[21日+4日] ● 9月11日~10月10日 ● 8月11日~9月10日 ● 7月11日~8月10日 ● 6月11日~7月10日 ● 5月11日~6月10日 ● 4月11日~5月10日 ● 3月11日~4月10日 ● 2月11日~3月10日 ● 1月11日~2月10日 ここで「10月11日~産前休業開始日前日(11月4日)」については、どう考えても[21日+4日=25日]が「賃金支払基礎日数」となっていなければおかしい、と考えられます。 その一方で、この期間に実際に就労した日数は「9日」にとどまっています。25日中9日の就労で、残り16日は賃金支払対象外です。 サンプルでは1日あたり1万円で計算されていますから、賃金月額=9万円で間違いありません。 以上のことから、「17日」という部分のみ、何らかのミスではないかと考えられます。 (どう考えても導き出せる数字ではない、としか言えないため。)  

mongi369
質問者

補足

ハイレベルなご説明に、感謝、感謝、感謝です。小生の説明不足です。申し訳ありません。⑦欄『被保険者算定対象期間』は一段目は1/1~開始日前日(2/10) で⑧欄基礎日数0日 以降、 10/11~11/10で⑧欄基礎日数【17日】 9/11~10/10で⑧欄基礎日数30日 8/11~9/10で⑧欄基礎日数31日 7/11~8/10で⑧欄基礎日数31日 6/11~7/10で⑧欄基礎日数30日 5/11~6/10で⑧欄基礎日数31日 4/11~5/10で⑧欄基礎日数30日 3/11~4/10で⑧欄基礎日数31日 2/11~3/10で⑧欄基礎日数28日 1/11~2/10で⑧欄基礎日数31日 12/11~1/10で⑧欄基礎日数31日 11/11~12/10で⑧欄基礎日数30日 賃金支払対象期間の一段目 1/21~開始日前日(2/10)で⑩欄基礎日数0日⑪A0円です。 以降は以下の通りです。 10/21~11/20で⑩欄基礎日数【9日】9万円 9/21~10/20で⑩欄基礎日数 30日 22万円 8/21~9/20で⑩欄基礎日数31日22万 7/21~8/20で⑩欄基礎日数31日22万 6/21~7/20で⑩欄基礎日数30日22万 5/21~6/20で⑩欄基礎日数31日22万 4/21~5/20で⑩欄基礎日数 30日22万 賃金締め日は20日で、月給制だと思われます。お手数をおかけしますが、どうぞ、ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (6)

回答No.7

回答 No.6 へのお礼&補足質問をいただき、ありがとうございます。 時節柄繁忙で、お返事がたいへん遅れてしまいました。すみません。 さて。 私としては、欠勤なしの際の月給が22万円ということから、1か月を30日として見たときの、土日を除く4週8休(30日-8日=22日)としての日給月給制だと思っていました。 一般に、そのように考えるからです。 ところが、もう1度よくよく見てみましたら、⑧の賃金支払基礎日数が⑦の暦日数に応じて月々違うのにもかかわらず⑪の賃金額が22万円で変わらない、という事実がありますよね。 つまり、このサンプルは、22万円という考え方そのものは日給月給の考えに拠っているとしても、雇用保険上では【完全月給制】と考えなければ辻褄が合わなくなる、ということがわかりました。 ということで、考え方を修正してみます。 すると、いわゆる遡及期間については、⑦~⑪まで、ぴたりと辻褄が合います。 また、最上段については、完全月給制ではあるけれども、雇用保険上では実際に労働義務のある日をカウントしてゆくので、あのような書き方でも差し障りはなく、既に説明させていただいたとおりで良い、ということになります。 ということで、結論としては、サンプルどおりでOK、ということになったのですが、正直、サンプルとしても多々説明不足の所があり、私としても「かなりわかりづらいな」と思わざるを得ませんでした。 あなたがなかなか理解しにくかったのも、無理はありませんね‥‥。 ちなみに。 雇用保険上では、次のように考えてゆきます。 国の「雇用保険の手引き」で、明確に示されています。 ⑧:賃金支払基礎日数 賃金の支払の基礎となった日数をいう。 ただし「現実に労働した日である」ということを要しない。 例えば、有給休暇の日数等も算入する。 月間全部を拘束する意味の月給制であれば、その日数は30日(28日、29日、31日)である(完全月給制)。 一方、日曜、休日を除いた期間に対する給与を支払うという意味での月給制であれば、その期間(控除後)の日数となる(日給月給制)。 また、いずれのときでも、月給者が欠勤した際に給与を差し引く場合は、控除後の賃金に対応する日数を「賃金支払基礎日数」とする。 なお、日給制の場合も、これらの考え方は同じである。 ⑩:基礎日数 ⑧と全く同様に考えてゆく。 ⑪:賃金額 各期間の「労働義務のある日数」に対して支払われる「月給換算額」をいう。 すなわち、各期間の暦日数にかかわらず、欠勤がなければその期間に対して一定額(固定的な月給額)が変わらず支払われる場合、それをいう。 正直申し上げて、さすがにこれで言い尽くしたと思います。 考え方としては、もう、これ以上でもこれ以下でもありませんから。 こちらこそ、長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。 説明が上手にできなかった所も多々あったかと思います。たいへん申し訳ございませんでした。  

mongi369
質問者

お礼

質問当初は、これだけ、ご丁寧な回答を頂けるとは思ってもいませんでした。理論面も実務の面でも、お詳しいですね。本当にありがとうございました。

回答No.6

> 賃金支払基礎日数の記入については、 > 月給制の場合に > 欠勤があるときは歴日数から欠勤日数を引いた日数。 > 日給・時給・出来高制は、 > 実際の労働日数から欠勤日数を引いた日数 > と考えておりました。 > 今回、日給月給制として、 > 産休前日までの土日を除いた実際の労働日数(17日)を > 記入していますが、 > どのようなルールにもとずいて記入すれば良いのか > ご教示ください。 【月給制】のときは【完全月給制】と【日給月給制】を区別します。 【完全月給制】とは、いくら欠勤しようと、欠勤控除はありません。 また、土日などの「出勤を要しない日」も考慮しませんから、こちらも控除を行ないません。 したがって、⑧の支払基礎日数も⑩の支払基礎日数も、暦日数です。 【日給月給制】は、月単位での給与支払ではあっても、各日について欠勤控除や「出勤を要しない日の控除」を考える形式です。 したがって、⑧の支払基礎日数は、暦日数から「欠勤した日」「出勤を要しない日(土日など)」を控除した残りの日数です。 そしてさらに、この日数から実際に勤務した日数をピックアップしたものが⑩の基礎日数になります。 【日給制・時給制・出来高制】では、実際の出勤日数+有給日数を、⑧の支払基礎日数および⑩の支払基礎日数とします(同じ値です)。 ルールは至極単純だと思いますよ? 通常、いわゆる一般社員ですと、【日給月給制】になっている場合がほとんどです。 つまり、「支払基礎日数(⑧)」といったときには、文字どおりに、給与が支払われるべき日数を数えるわけです。 土日が「出勤を要しない」のなら、給与は支払われないわけですから差し引きますし、また、欠勤した日に給与が支払われるわけがないので、それも差し引きますよね? また、有休日には、当然給与が支払われるわけですから、日数としてカウントするわけです。 常識的に考えるだけです。決してむずかしい考え方ではないですよ。 以上です。 様式などが日常的に使うものではないことと、使用されている用語が堅苦しいことで、むずかしい・理解不能だと誤認してしまうんですよね。 錯覚するといいますか、難解だと思い込んでしまうんです。 けれども、決してむずかしいものではないですよ。 たとえ独特の行政用語が使われているにしても、言わんとしていることは単純ですからね(^^;)。 これを機に、いろいろと関心を持っていただけると幸いです。 ありがとうございました。  

mongi369
質問者

お礼

ありがとうございます。ここまで丁寧にご教示頂いて感謝しかありません。当方は頭が悪く、根本的に勘違いしているのかもしれません。これ以上、質問するのは失礼にあたります。これを最後の質問とさせて頂いきます。 ご説明のとおり、サンプルの⑧欄の10/11~11/10は日給月給制での土日8日間と産休5日間を除くと17日間でピッタリです。17日間のうちは9日間は実際に働いたので⑩欄に9がはいります。ですが、これより下の行(遡及期間)の⑧欄は30、31、28が記入されています。つまり、暦日で記入されています。日給月給のルールからしますと、土日祝日を引くと思うのですが? 同様に⑪欄は22万円ですが、⑩欄は22日ではなく、暦日の30、31日が記入されています。どうしてなのかわかりません。ご教示頂ければ幸いです。

回答No.5

補足をありがとうございます。 なるほど。賃金計算締切日が毎月20日だったのですね。 詳細に補足していただかなければ、決してわからなかった点です。 また、【日給月給制】となっていて、土日を除いた出勤義務がある日に対して、1日あたり¥10,000 の日給となっている、ということも、判明しました(だからこそ、日数に比して¥ 220,000 という半端な額になっています。)。 【日給月給制】は月給制の一種ですから、⑧欄(⑦の期間に対する賃金支払基礎日数)は、各期間の暦日数でカウントします。 ⑨欄(賃金支払対象期間)は、賃金計算締切日が毎月20日ですから、補足で書いていただいたとおりです。 そして、【日給月給制】とはいえ、月給制ですから、⑩欄(⑨の基礎日数)は、各期間の暦日数と同じです。 一方で、【日給月給制】は前述したように日給制でもあるので、出勤義務のない土日を除くと、回答 No.4 でもお示ししたとおり、平成30年のカレンダー(http://www.benri.com/calendar/2018.html)と照合して、「10月11日~産前休業開始日前日(11月4日)」の段の⑧欄の賃金支払基礎日数は「17日」になります。 サンプルのとおりで間違っていない、ということになります。 その上で、当該期間は、うち「9日」しか出勤しなかった、と。 そのために、⑩欄の基礎日数として「9日」(¥90,000)と記した、ということになります。 その他の内容(賃金が支払われなかった期間が¥0であること、備考欄に記されていること 等)に関しても、間違いはありません。 したがって、サンプルの内容どおりで、一切間違いはありません。 サンプルの内容とは異なりますが、参考のために記入例の画像を添付しておきますので、併せてごらんになってみて下さい。 この内容で、すべての疑問は解明されたのではないか、と思います。 要は、賃金計算の方法(完全月給制、日給月給制、それ以外)がカギになっていた、というわけです。 詳細な補足をいただき、たいへんありがとうございました。  

mongi369
質問者

お礼

本当にご丁寧な回答、ありがとうございました。私のような初心者にとっては、有料のセミナーより価値ある解説でした。(やはり、プロの方かと存じますが、)、返答が遅れて申し訳ありません(汗、紙に記入しながら考えていました)。最後にもうひとつだけご教示ください。賃金支払基礎日数の記入については、月給制の場合に欠勤があるときは歴日数から欠勤日数を引いた日数。日給・時給・出来高制は、実際の労働日数から欠勤日数を引いた日数。と考えておりました。今回、日給月給制として、産休前日までの土日を除いた実際の労働日数(17日)を記入していますが、どのようなルールにもとずいて記入すれば良いのかご教示ください。宜しくお願い申し上げます。

回答No.4

さらなる補足です。 サンプルでは、賃金計算締切日が毎月10日です。 したがって、上記に対応する「賃金支払対象期間」は次のとおりです。 (マル9の欄) ● 10月11日~産前休業開始日前日(11月4日)[21日+4日] ● 9月11日~10月10日 ● 8月11日~9月10日 ● 7月11日~8月10日 ● 6月11日~7月10日 ● 5月11日~6月10日 ● 4月11日~5月10日 ● 3月11日~4月10日 ● 2月11日~3月10日 ● 1月11日~2月10日 ここで、回答 No.3 でいう【完全月給制】であれば、「10月11日~産前休業開始日前日(11月4日)」については、[21日+4日=25日]が「賃金支払基礎日数」となっていなければおかしい、と言えます。 (マル8の欄) 一方、もし【日給制、時給制】ならば?‥‥と考えてみましょうか。 日給制や時給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数です。 平成30年のカレンダー(http://www.benri.com/calendar/2018.html)と照らし合わせ、土日休み(出勤を要しない)と仮定してみます。 すると、「10月11日~産前休業開始日前日(11月4日)」について、欠勤なしのときは「賃金支払基礎日数」が何と「17日」になります。 (同じく、マル8の欄) ということは、どうやら、このサンプルは【日給制、時給制】による内容なのかもしれない‥‥と推測することはできます。 そして、この17日のうち、9日だけ出勤したということで、実際には「(賃金支払対象期間[マル9の欄]に対する)基礎日数」(マル10の欄)として「9日」を書いている‥‥とも推測ができます。 ということで、もしかしたら、土日休みの【日給制、時給制】なのかもしれませんね‥‥。 ただし、それでもなお、率直に申しあげますけれども、質問文の内容が不明瞭過ぎるために、これを確定することはできないんですよ。 (各段のすべての月につき、マル8~マル10の数値等が不明だから) 一応は「17日」という数値が導けましたから、その意味ではサンプルが正しいのかもしれません。 しかしながら、その他全体を総合しなければ、とても言い切ることはできないのです。それだけは、くれぐれも念のため!  

回答No.3

補足です。 回答 No.1 で記したとおり、育児休業の取得に先がけて労働基準法の定めに基づく産前・産後休業を取得したときには、雇用保険休業開始時賃金月額証明書における休業開始日は、産前産後休業開始日です。 育児休業開始日ではありません。 また、令和3年9月1日以降、上記の定めを有効に活用すべく、期間の数え方も改正されて、産前産後休業開始日からさかのぼって数えることが確立されています。 以下のPDFファイルのとおりです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf?_fsi=BcutURpT サンプルでは既に、この考え方に沿っています。 また、賃金計算締切日を毎月20日としている回答がありますが、質問文の主旨からして「誤り」です。ただし、賃金支払基礎日数の数え方に関する賃金形態の差の反映についての説明は、当該回答どおりで、具体的には以下のように考えます。 (当該1日につき1時間でも出勤していれば「1日」をカウントすること) 【完全月給制】 欠勤しても控除されない給与の場合。 休んだ日も含めた暦日数が支払基礎日数となる。 【日給月給制】 月給制ではあるが、欠勤すれば控除される給与の場合。 (例1)就業規則等で「欠勤1日について月給の20分の1を控除する」とされているとき ・賃金支払基礎日数は皆勤で「20日」。欠勤2日だと「18日」。 (例2)就業規則等で「欠勤1日について月給の25分の1を控除する」とされているとき ・賃金支払基礎日数は皆勤で「25日」。欠勤2日だと「23日」。 【日給制、時給制】 日給制や時給制の場合は出勤日数が支払基礎日数。 このとき、有給休暇日は「出勤日数」とすること。 【共通】 当該1日につき1時間でも出勤していれば、遅刻・早退にかかわらず「1日」とカウントすること。 サンプルにおいては、これらの賃金形態のうちのどれなのかは、即座に判断することはできません。 土日等を除いてカウントしている、と即断してしまうことは、正直、適切ではないと思います。 あくまでも「サンプルはサンプル」とした上で、正しい解釈についてはハローワークにお尋ねになるべきかと思います。こういったサイトでの回答には誤認(私の回答でさえその可能性がありますよ)なども多々ありますから。  

  • f272
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回答No.2

このサンプルというのが,どこで見ることができるものなのかよくわからないが... 平成30年2/11が育休開始日ですから,賃金支払対象期間は 1月11日から休業等を開始した日の前日 10月11日から11月10日 9月11日から10月10日 以下省略 となります。このとき基礎日数の数え方は賃金形態によって異なります。 つまり,1日や1時間あたりの単価が決まっていて,就労した日数や時間に応じて賃金が支払われる,いわゆる「日給制」や「時間給制」の場合,賃金額はⒷ欄に記入し,各期間の出勤日数(有給休暇も含みます)を記載します。 平成29年10月11日から11月10日までのうち,土曜日曜祝日産休期間を除けば17日です。 また,賃金締日が毎月20日とすれば,平成29年10月21日から11月20日までのうち,土曜日曜祝日産休期間を除けば9日です。

mongi369
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。すべて、貴殿のご回答どおりでした。天才ですか。どういう思考でご回答なさったか伺いたいです。所定労働日数で欠勤控除を計算されている日給月給なのか、日曜、祝日を賃金計算の基礎としない完全月給制なのか、散々考えましたが、結局、判然としませんでした。

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