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第2子の育休休業給付金について

こんばんは。 育児休業給付金について教えていただきたいことがあります。 私は今育休中です。 娘が26年10月24日に生まれたので、休業開始日は26年12月20日からで10月には保育園入園が難しいとのことで育休を延長して、4月までの1年半育休を取る予定です。 第2子はもう少し先と考えていたのですが、夫と話し合う内に1歳半から2歳差で産みたいと思うようになりました。 でも、それだと二人目のときは育休の給付金は支給されませんよね…? いろいろ自分でも調べてみたのですが育休を取っていた期間は除外されるみたいなことを書いてあってよく分かりませんでした。。 夫だけの収入だと生活は苦しいため、給付金が出ないならば二人目はやっぱりもう少し先に考えようかと思っています。 もし、給付金が出るのであればこのまま職場に復帰せずに二人目を出産して、引き続き育休を取り、その後に職場復帰をと考えています。 それは可能なのかも教えていただきたいです。 今回の育休は前回の職場を退職後失業手当を使わなかったので、そのときに働いていた期間が引き継げたみたいで今の職場では5ヶ月しか働いていません。 ちなみに、前の職場では23年4月から25年8月まで、今の職場では26年6月から10月半ばまで働いています。 分かりにくい説明ですが分かる方教えてください。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

> 育休を取っていた期間は除外されるみたいなことを書いてあって 休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あり所定の雇用保険を納めていることが条件になりますが,産前産後休業,育児休業,傷病による休業などで給与の支給を受けられなかった場合には「休業開始前の2年間」というのがその分だけ延長されます(最大で4年まで)。 2人目の育児休業開始予定がいつからになるのかわかりませんが,それ以前の2年間のすべてが休業中ならば,通常の場合の2年と休業中だった2年を加算した合計4年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あればよいのです。

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