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休業開始時賃金月額証明書の記載について
雇用形態:期間雇用者(24年3月31日まで) 採用年月日:平成22年3月1日 出産日:平成23年3月31日 育児休業開始日:平成23年5月26日 育児休業開始日において継続して一年以上雇用されており、一歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあります。 14のロの(休業開始日を含めて 年 ヵ月)は何の年数を記載したら良いのですか
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有期契約ならば、雇用契約書上の雇用期間を書いてください。 更新されているときは、最初の年月日から書きます。 平成22年3月1日に採用されていて、更新を経て、いつまでの契約になっているでしょうか? そのこと(契約最終日まで何年何か月か、ということ)を書けば良いのです。 なお、休業開始日は、その間に含まれます(含まれなければいけません。)。 また、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)を超えて雇用される、ということが条件ですから、契約最終日は必ず、平成24年3月30日よりも後になります。 もちろん、休業開始日は、通常、契約最終日よりも必ず前に来ます。 このような契約になっていない場合、有期契約ならば、契約を上記のようにあらためて下さい。 また、無期契約(期間の定めがない契約。通常は正社員など。)の場合は「定めなし」にマルを付けます。 むずかしく考え過ぎることはありません。 ただ、正直申しあげて、こういうことはハローワークに尋ねて下さいね。 実務を担当していらっしゃるのだと思いますが、管轄の公的機関に尋ねることが基本です。 この基本については毎回毎回アドバイスを差しあげている気がしますが、とても大事なことだと思いますよ(回答が間違っていたり、情報が古いこともあり得るからです。)。
お礼
いつもありがとうございます。助かります。職安に聞くべきと言うのはごもっともだと思います。