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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:老齢基礎年金の繰下げ請求は行った後に取消できるか)

老齢基礎年金の繰下げ請求は行った後に取消できるか

このQ&Aのポイント
  • 老齢基礎年金(国民年金から)の繰下げ請求は、66歳到達日(満66歳の誕生日の前日)以降、70歳到達月(満70歳の誕生日の前日がある月)までに行うようです。
  • しかし、例えば、繰下げ請求後に大病を患って仕事ができなくなった場合、その時点でキャンセルして老齢基礎年金を直ちに支給に切り替えることはできるでしょうか?
  • この点について、具体的な制度や手続きについて調査する必要があります。

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回答No.3

注意すべき点がありますよ。 いままでに受け取らなかった分があっても、繰下げ請求をしない場合には単なる「請求遅れ」でしかなくなります。 時効の関係で、本来支給の時期から5年内であれば請求&受給が可能ですから、増額なしの本来支給分しか受け取れません。 ですから、直ちに「いままで受け取らなかった分」云々ではなくて、あくまでも増額されたものとして受け取りたい、といったことで、繰下げ請求をします。 繰下げ請求をした時期次第で増額率が固定されますから、既に説明があるとおり、その増額率での支給を希望する時点において繰下げ請求をします(逆に言うと、本来の年齢では請求せずに、66歳以降を待ちます。)。 ですから、繰下げ請求は、あらかじめもらいたい時期を指定する、という性質のものではありません。  

その他の回答 (2)

回答No.2

繰り下げ受給の申請は、予め何歳から受給するという申請ではなく、これから受給したいから今まで受け取らなかった期間分を増額してください、という申請です。

回答No.1

結論はひとつなので、それだけ書きますね。 いったん繰下げ請求をしてしまうと、一切の取り消しはできません。 老齢基礎年金だけではなく、老齢厚生年金・退職共済年金に関しても、取り消しはできない、という点は同じです。 したがって、正直なところ、繰下げ請求はおすすめできないところもありますよ。 いざということが発生したときに、取り返しがつかないことすらあり得ますからね。老後は、何だかんだと言っても、やはり、それまでとは心身ともに変わってしまいますから。  

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