- ベストアンサー
犯罪についてです。
宜しくお願い致します。人の敷地でおしっこをしたら犯罪ですか?損害賠償請求されたりしますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おしっこすること自体は立ちションと同じく軽犯罪法に抵触します。 そして人の敷地に勝手に入った場合は住居侵入罪となり、こちらの方が刑罰は重いです。 損害賠償は請求しようとすればできますが、そもそも立ちションによる損害なんて清掃費ぐらいしかないのでプロの業者に頼んだとしてもせいぜい数万円で裁判する方が費用が高くなります。 まあ液体が染みやすい高価な何かにオシッコを引っ掛けて掃除のしようもないみたいなことにでもなれば別ですが。