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教育長をおく法的根拠を教えてください。
自治体(市町村)は、教育委員会を設置し、専任の教育長をおくことが通例ですが、教育長は校長上がりの方が多く、子供たちや、現場の先生に視線を向けるよりも、子供や先生を犠牲にしても、首長や県などに好感を持たれる事を優先する方が、どちらを見ても多いようです。 その上、小さな町や村でも、教育長がおり、この報酬は町村長並みの高級です。まさに退職先生の天下り利権の温床となっています。 そもそも、教育委員会が、知事部局や、市町村長部局から独立されているのは、戦後教育のスタート時期の環境においては、政治思想的に中立性を保つため、当時としては、必要であり、ある程度有効な方法であったことは認めます。 しかし、今日では、この制度は、不必要で無駄だ、いやそれ以上に、「百害あって一利なし」と思います。 とは申しましても、制度改革の抜本改革は急には出来ないでしょう。せめて、専任教育長を置かないようにするべきだと思いますが、そもそも専任教育長の設置は制度的に義務化されているのでしょうか。専任教育長を置かなくても合法でしょうか。この辺のところを是非教えてください。
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1下記特別法に規定されています 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 参考URLhttp://www.houko.com/00/FS_SE.HTM 2平成10年9月21日 中央教育審議会の今後の地方教育行政の在り方について(答申) この答申第2章で質問者さんのご意見同様の記載があります。答申以来6年経過しても現実のしがらみの中で具現化は難しいようです。 答申内容URLhttp://www.gijodai.ac.jp/user/masat/chuo253.htm
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- majorind
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第16条 教育委員会に、教育長を置く。 2 教育長は、第六条の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員(委員長を除く。)である者のうちから、教育委員会が任命する。 3 教育長は、委員としての任期中在任するものとする。ただし、地方公務員法第二十七条 、第二十八条及び第二十九条の規定の適用を妨げない。 4 教育長は、委員の職を辞し、失い、又は罷免された場合においては、当然に、その職を失うものとする。
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的確なアドバイス本当にありがとうございました。感謝です。