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捜査記録の閲覧申請が拒否されました。

捜査記録の閲覧は本人なら出来ると聞いたので、以前の交通違反の記録を閲覧したいと検察庁に電話をしたのですが、不起訴記録になっているので閲覧はできないと言われました。 不起訴だと閲覧は出来ないらしく、なぜかと聞いたら刑事訴訟法 47条を御覧くださいとか言われました。 不起訴だと閲覧できないというのは本当でしょうか?

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回答No.1

> なぜかと聞いたら刑事訴訟法 47条を御覧くださいとか言われました。 まず、確認しては。 刑事訴訟法 | 第47条 |  訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。 > 不起訴だと閲覧できないというのは本当でしょうか? 不起訴になった結果、公判が開廷されない。 公判が開廷されないから、公にされないって理屈だと思います。

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