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警察の捜査義務について
よく告訴を受理した捜査機関には捜査義務が発生すると聞きますが、刑事訴訟法には ・第242条 (司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。) このように捜査義務があるとは書いてありません。 よって捜査の義務などないと言うことなのでしょうか?
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