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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:標準報酬月額には、通勤費も加える?)

標準報酬月額と加給年金について

このQ&Aのポイント
  • 標準報酬月額とは基本給に通勤費を加えた金額のことです。
  • 加給年金は、報酬比例の年金額に基づいて支給されます。
  • 加給年金の支給条件や対処方法については詳細が分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

https://www.nenkin.go.jp/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html 日本年金機構 Q)標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。 A)会社に勤める人が会社から支給される基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1ケ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)を「報酬月額」といいます。 通勤費を含みます

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通勤費も含めれば、年金本体がマイナスとなり、残念ながら加給年金は支給されませんね。 でも、びっくりしたのは、賞与(ボーナス)は標準報酬月額に含めないのですね。 であれば、例えば基本給(月給)を下げて、その分を賞与としていただければ、加給年金は受け取ることが出来るということになりますね。

その他の回答 (1)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1600/4811)
回答No.2

q4330さんも言われていますが通勤費も含まれます。下記参照 https://mag.smarthr.jp/procedure/detail/hoshu_getsgaku/ ”加給年金を受給できる対処方法”は残念ながら無いと思います。 含めない金額で提出すると年金事務所の調査等で指摘され 訂正や保険料の精算を求められる場合もあるようです。

NN31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか、やはり通勤費も含めるのですか。 通勤費は収入ではなく、いただいた額がそのまま交通会社に亘るんですが、規則は含めるのですね。 また、添付いただいた記事にもあるとおり、所得税の計算では、月15万円以下は控除ですので、かなりややこしいですね。

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