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年末調整の流れ

H21年度の会社での年末調整の流れは下の通りです。 1.H22の扶養異動届に、H21.12.31現在の状態で記入してもらう 2.その申告書を元に年末調整 しかし実際にはH22の扶養異動届はH22年度で使うべきもので、 H21の年末調整で使うものではないと知りました。 そこで本来はどのような流れになるのでしょうか? 1.H22年度の扶養異動届にH22年度の状態で記入してもらう 2.その用紙を元に、H21の扶養異動届と比較 3.移動があった場合、H21の用紙に事由を記入 このような流れになるのでしょうか? それともH22の用紙と一緒に、H21の用紙を返して記入してもらうのでしょうか? 当社は約400名の社員がいて、私一人で年末調整しています。 いちいち会社で異動事由を確認するのは困難な状態です。 当社のやり方でもいいのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>1.H22年度の扶養異動届にH22年度の状態で記入してもらう 昨年(H21)から引き続いて勤務している社員には、昨年のうちに、または今年(H22)の年初に「H22年分の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。 今年(H22)に中途入社した社員には、入社時に「H22年分の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。 全社員のうち、子供が生まれて扶養親族が増えたり、子供が結婚して(あるいは就職して)扶養親族が減ったりした社員については、H22の用紙を返して記入してもらいます(中途退職した社員を除く)。 >2.その用紙を元に、H21の扶養異動届と比較 その必要はありません。 >3.移動があった場合、H21の用紙に事由を記入 その必要はありません。 ※H21の用紙は保管しておくだけです。 >いちいち会社で異動事由を確認するのは困難な状態です。 異動事由の裏付け調査をする必要はありません。「・・申告書」なのですから、申告内容をそのまま尊重して事務を行えば良いのです。 ※勤労学生控除のうち一定のものについては在学証明書を添付または提示させて確認する必要があります。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

21年の扶養控除申告書は21年度の年末調整時の資料になるだけです。 22年の扶養控除申告書は、当たり前ですが22年の年末調整時に使用します。 なぜ混乱するか、ですが。 従業員から扶養控除申告書の提出を受けていて、その後扶養家族の異動があるたびに、扶養控除異動申告書が必ず出されるとは限りません。 そこに、年末調整のために必要な社会保険料控除や生命保険料控除の申告書提出が重なります。 どうせ出してもらわないといけないからと平成23年分の扶養控除申告書」を出してもらいます。 22年中に扶養家族に異動があった人が、そのたびに異動申告をしてるとは限りません。 ここで、22年分の扶養控除申告書と23年分の扶養控除申告書の中身が違う人が登場します。 「22年分の扶養控除申告書は21年末に提出しましたが、22年におふくろが無職になったので、扶養家族にいれます」というような方です。 この人には「22年分扶養控除異動申告書」を出してもらいます。 22年分の申告書を訂正するわけではありません。 実際には「書き加えてくれ」で処理してるかもしれません。 ご質問中の「2」前年分と比較するは、本来会社がしなくてはならない確認事項ではありません。 22年分扶養控除申告書にはおふくろさんが記載されてない、23年分のそれには記載されてるというなら、23年分から扶養家族にすればいい話です。 「え~と、おふくろさんを扶養家族にするって申告してるみたいだけど、22年分はどうするの?」と会社側が確認しないといけない規定はありません。 本人から「おふくろを扶養家族にします」と言い出してこないなら、面倒見なくてもいいのです。 親切な会社だといえます。 でも親切が「経理マンの事務負担になってる」というなら、チェックをしないようにすればいいです。

  • 9der-qder
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回答No.1

本来は、年初または入社時にその年の扶養届を出してもらいます。 そして、異動があった場合はその都度更新します。 それを元に年末に年末調整を行い、それと同時に翌年分の扶養届けを提出してもらいます。 これを繰り返します。 ただ、実際には質問者さんもお困り名通り、いちいち異動を確認することは困難です。 ですから、質問者さんの会社で行われている通り、年末調整時にその年の扶養届けを出してもらうことがほとんどだと思います。 では、なぜ実務に反して原則では、年初または入社時に扶養届けを出すようになっているのか。 それは、扶養届けが年末調整をしてもらう意思の確認でもあるからです。 つまり原則を言えば、年初または入社時に扶養届けを出さない人は、その職場で年末調整をする意思のない人と言う事なります。年末調整をする人としない人では、月々の給与から徴収する源泉所得税が違ってきます。当然、年末調整をしない人の方が多く徴収されます。