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行政機関の「返戻」(行政指導の一つ)とは、何か
告発状が検察庁から「不受理」ではなく「返戻(へんれい)」されたという記事がありました。 https://www.tokyo-sports.co.jp/entame/news/3714118/ 私も役所に出した個人情報開示請求書が「返戻」された経験があります。 この「返戻」は、行政指導の一つともいわれますが、どういう場合に使われて、どのような効果を生じるものでしょうか?
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「不受理にするほど不適当な案件ではないが、受理するには必要書類が足らないので差し戻します」という意味ですね。 最大の違いは「審査が行われて結論が出たかどうか」になります。 「不受理」の場合は「受理するかどうかの審査が行われた結果、『不受理』という結論が出た」ということになります。 それに対し、「返戻」の場合は「受理するかどうかの審査を行う前に必要書類を精査したところ、受理するかどうかの判断をするに十分足りる情報がない」ということで、最終的な結論は出されていません。 必要書類等を追加すれば再審査が行われ、その結果「受理」か「不受理」かの結論が出る、ということになります。 不受理になってしまった場合、同一案件であれば基本的に再提出しても受け付けてもらえませんが、返戻の場合には必要書類等を再整備したり補完した後に再提出が認められています。で、再提出された後に「本当に受理すべき案件なのかどうか」が審査されます。 以上、ご参考まで。