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検察審査会について教えてください。

  教えてください。  市役所職員の不正を訴えているのですが、市の行政協力員は「告訴があった。」と地区の集会で報告し、警察は「まだ受理していない。」といい、検察官は「永久に受理しないかも知れない。」旨のことをそれぞれ言います。    このような場合、検察審査会に問うことができますか。

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  • toka
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回答No.2

 行政協力員とは、条例により自治体が独自に設置しているもので、その職務の一つに「苦情を自治体に取り次ぐこと」があります。  この苦情処理は訴訟ではなく、苦情を上げること=告訴ではありません。  苦情の取次ぎといっても、義務や罰則に関しては緩いので、不正が許せないという場合は、その苦情を協力員ではなく自治体の広報課・広聴課に上げるのが良いです。 http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/siryoukan/fukusi7.htm  また、行政庁の処分・不作為であなたが不利益を蒙り、その回復を求める場合は「異議申立て」あるいは「審査請求」という行政不服審査法上の手続きもあります。  苦情処理、異議申立て、行政訴訟、いずれにしても検察の出番はありません。

noname#152316
質問者

お礼

 ありがとうございます。 行政協力員は、「告訴があったが警察は動かない。」ということをアピールしているようです。 警部補は「あんたが漏らしたんだろう。」といいます。  行政不服審査法上の手続きはまだ、準備中でないと総務課では申しています。

その他の回答 (1)

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

出来ません。 検察審査会が出来るのは告訴を受理させることではなく公訴を提起させることです。 警察が受理して不起訴になった場合に使うものです。

noname#152316
質問者

お礼

  ありがとうございます。  行政協力員がらみの不正で、困っています。 警察は、診断書を提出してもコピーを取るだけで、受理しません。 困っています。

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