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行政手続法について教えて下さい(7条8条)

行政手続法第7条(申請に対する審査、応答)第8条(理由の提示)にあたるかどうかを知りたいです。 詳しい方、教えて頂けますでしょうか。 役所へ11月分の申込書を持参しましたが、申込期限が2日過ぎていました。 通常であれば12月申込になってしまうのですが、なんとか11月申込にしてもらえないか お願いしたところ、担当者が不在だったため、申込書をチェックしてもらい 内容に不備はなかったので一旦納めてもらいました。 後日担当者から連絡を頂けるそうです。 このまま受理されれば問題ないのですが、不許可だった場合は その旨と理由を書面でもらう事は可能でしょうか? つまり「11月申込として不許可」といった書面が欲しいのですが 電話だけではなく、書面を請求できるでしょうか?

みんなの回答

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.2

残念ながら難しいかもしれねぇ。 期限を経過しちまったっつーことは、形式要件を満たしていねーってことになるよな。8条は内容要件を満たしていねー場合の話で、形式要件を満たしていねー場合には適用されないって解釈されてる。ただ同時に、形式要件を満たしていねー場合でも理由を提示させるのが法律の趣旨とも考えられてる。今回の場合、法解釈上は理由提示自体が義務になるかどうか怪しいってこった。 法律を出すのではなく、担当者の心を動かすようお願いするのがいいかもしれねぇ。

ponyo_2222
質問者

補足

難しそうとのことなので、担当者の心を動かすようがんばってみます!

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  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

行政手続法は適用除外になる制度がたくさんあるので、まず、適用除外ではない事柄の申し込みであることが前提になります。 そのうえで、ご質問のケースで不許可になるとすれば期限に遅れたということが理由でしょうから、その場合はこの条文の「ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。 」に該当するので、処分時には理由が開示されない可能性が高いでしょう。その場合、開示を求める必要がありますが、書面によるかどうかとか、具体的な手続きについてはその制度によりますので、ここで質問されても答えようがありませんが、法令上、処分と同時に開示される理由でない限り、役所側には書面で示す義務はないので、口頭説明の可能性が高いと思います。

ponyo_2222
質問者

補足

なるほど。書面で頂くのは厳しそうですね… 不許可だった場合はなんとかかけあってみたいと思います。 早速の回答ありがとうございました。

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