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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハードディスクの輸入について)

ハードディスク輸入時の関税について

このQ&Aのポイント
  • 海外で撮影したデータを保存するためにハードディスク輸入を行ったが、関税がかかるかどうか疑問がある。
  • 関税の対象となるのは輸入されたハードディスクの価格相当額であると経理担当から指摘があり、撮影費用も考慮に入れるべきだと言われた。
  • しかし、データ自体は第三者にとって価値がなく、ハードディスクを販売するつもりもないため、ハードディスクの購入価格相当額のみの支払いで済むべきだと主張したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ruitarou
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回答No.2

リンクを見させていただきましたが、今回御社が輸入されるものとは、価値観で全く別の物だと解釈します。  暗号キーはそれ自体に価値はなくあくまで金庫の中にある価値あるものを取り出すための鍵であって価値があるのは金庫の中身です。  今回御社が輸入するのはCDの中身に御社にとって製造に掛かったコストに相当する価値があるものです。  どうしても納得できないようなら税関相談官に相談してその判断を仰ぐことをお勧めします。

braunbraun
質問者

お礼

追加情報の確認もありがとうございます。 データ転送サービスなどで対応するようにします。

その他の回答 (1)

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.1

関税法に則って輸入申告をするのなら経理担当の言う通りです。 輸入申告の基準価格は「実際にそのものを手に入れるために掛かった総額」です。  そのものが第三者にとってどんな価値があるのかは関係ありません。 ただ実際には税関では製造に掛かった経費を確認することはできないのでディスク購入価格で申告しても通関はできます。  後日、万一会社に税務調査が入って申告価格に大きな差異があれば追徴課税の対象となります。

braunbraun
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 税関のHPで以下内容を発見し今回の結論にいたったのですが認識違いでしょうか。 https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/H25jirei/250628.pdf 私の案件とは少し異なりますが、カタチのないものを媒体に入れて移動させるという点が一致しているので参考にしました。 私たちもハードディスクを移動させることが業務委託の目的ではなく、あくまでも媒体としてやりとりしたため、注文手数料等から課税価格は計算できない、と理解しました。 また販売目的ではないというのも一致してます。 ご確認いただけますと幸いです。

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