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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:数年前の事業主貸での支出が払い戻された場合の仕訳)
数年前の事業主貸での支出が払い戻された場合の仕訳
このQ&Aのポイント
- 数年前に事業用の口座から支払った東京オリンピックのチケット代が払い戻された場合、その返金分が課税対象にならないようにするにはどのような仕訳を行えば良いでしょうか?
- 2019年に東京オリンピックのチケットを事業主貸で処理しましたが、払い戻しにより返金がありました。しかし、経費として認識されておらず、今年の収入として課税される問題があります。クラウド会計を用いているため対応が必要です。
- 東京オリンピックのチケット代は事業主貸で処理し、払い戻しにより返金がありました。しかし、これが経費として認識されておらず、課税対象になる可能性があります。クラウド会計を利用している場合、どのような仕訳を行えば良いでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
銀行預金 / 事業主借 で十分でしょ。
お礼
そういう方法があるんですね…。 何せ事業規模が小さくてイレギュラーに弱いので助かりました。 ご回答ありがとうございました。