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特許クレーム「カメラ付スマホ」と「スマホのカメラ」
特許のクレーム(特許請求の範囲)について質問します。 「カメラを備えたスマホ」と「スマホに備えられたカメラ」とでは、権利範囲はどちらが広いのか、その理由を、お教え下さい。
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A:カメラ1を備えたスマホ1 B:スマホ1に備えられたカメラ1 Aだと、権利範囲はスマホ全体です。 Bだと、スマホの中のカメラだけが権利範囲です。 同一のスマホの中で、特許権が及ぶ部分は、Aの方が広いといえます。侵害品の価格もスマホ全体の方が高価だから、権利が侵害されたときの損害賠償の金額も大きくなります。 AとBで、「スマホ1」「カメラ1」を同一の構成で規定しているなら、 権利範囲がスマホの全体かそれともカメラ部分だけか、という点で、 Aの方が権利範囲が大きい、といえるのかもしれません。 ただ、対象となる「スマホ1」の範囲はAもBも同じで、Aにしたからといって該当するスマホの種類は増えません。 Bを「スマホ1に備えられたカメラ1」というクレームにせず、 「情報機器に備えられたカメラ1」のようなクレームにすれば、 スマホ限定にならないので権利は拡がりますが、 スマホにしなければならないんでしょうか、と思います。
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- iq001
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回答No.1
前者ですよ。理由は様々な機能が乗せられるスマホ、でクレームを展開出来るからです。 後者はカメラを元にクレームを展開しなくてはなりません。 どちらにしろ、貴方がどちらを主にクレームを作りたいのかにもよりますが。