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一般用と業務用の違い
第一款 一般用加工食品(第三条―第九条) 第二款 業務用加工食品(第十条―第十四条) 上記の内容ですが、 一般用と業務用の違いを教えていただけないでしょうか? 外国人です。 宜しくお願い致します。
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>第一款 一般用加工食品(第三条―第九条) 第二款 業務用加工食品(第十条―第十四条) 上記の内容ですが、 一般用と業務用の違いを教えていただけないでしょうか? ⇒以下のような違いです。 一般用加工食品:個人消費用に加工された食品で、小包装(グラム単位など)されて、お店で売られます。 業務用加工食品:食堂や給食用に加工された食品で、大包装(キログラム単位など)されて、問屋または製造業者から直接食堂や給食施設に配送されます。
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- f272
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回答No.2
法令上の定義としては... 業務用加工食品...加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。 一般用加工食品...加工食品のうち、業務用加工食品を除いたものをいう。 ですね。 つまり,消費者に販売される形態になっているのが一般用で,それ以外が業務用です。
質問者
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます。
お礼
いつもありがとうございます。 よくわかりました。